建設業許可申請と同時に会社設立を進める際の資本金の額について

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皆さん、こんにちは。
山内 隆司です。

石垣島滞在が終了し、
本日午後からは熊本支店において
業務を進めております。

石垣島の朝日です!
石垣島の朝日です!

那覇空港では、搭乗予定の飛行機が被雷のための機材整備で出発が遅れてしまいました。
那覇空港では、搭乗予定の飛行機が被雷のため機材整備で出発が遅れてしまいました。

■本日は、
 「会社設立時の資本金はいくらがよいか」です。

建設業許可を申請する際に、
 「個人事業からの法人化」
 「別会社を立ち上げる」という理由で
 法人設立を進めるお客様も数多くいらっしゃいます。

■その時に、
 「資本金の額はいくらがよいか」という
 ご質問をいただきます。

 弊社では、
 「いくらでも良いと思います」と
 お答えしております。

■お客様の状況に応じて、
 資本金の額には違いがありますので、
 建設業許可を申請をする際には、
 下記の2点についてご理解いただき、
 資本金の額決定の参考のひとつにしていただければよろしいかと思います。

 (1)資本金を500万円「以上」にする場合

    例):資本金500万円

    ■会社設立後初めての決算日がくるまでは、
     建設業許可申請で残高証明書の発行は「不要」です。

 (2)資本金を500万円「未満」にする場合

    例):資本金490万円

    ■建設業許可申請では、
     残高証明書の発行が「必要」です。

     ※残高証明書の有効期限は1か月です。
      そのため、
      申請が長期化する場合には、
      「複数回」の残高証明書の発行が必要となります。

■建設業許可申請時に、 
 「残高証明書の発行が必要ない」
 または
 「残高証明書の発行が複数回ある」
 の違いです。

 
以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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