皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本支店に移動を終えました。
東京も熊本も朝はだいぶ気温が下がりましたが、
日中は夏の陽気です。
■本日は、
「建設業許可申請で使用する住民票等は、
行政書士が職権請求で収集します。」についてです。
建設業許可申請には、
立証資料として
膨大な量の資料を提出いたします。
資料の中で、
住民票や個人の印鑑証明書の入手も必要となります。
住民票の入手は、
基本的にはお客様に行っていただきます。
なぜなら、
個人の印鑑証明書が必要な場合があるため、
一度はお客様自身が役所の窓口に行っていただく機会が
あるためです。
会社の規模にもよりますが、
取締役全員の住民票を収集する場合に、
お客様ご自身での収集が困難な場合もございます。
その際には、
弊社が行政書士の職権請求というかたちで
住民票を請求、入手いたします。
■住民票を職権請求する場合には、
実務上、
いくつか注意点があります。
1)往復速達で行うこと。
2)ポストは利用せず、
必ず郵便局窓口に出すこと。
3)金曜日には発送しないこと。
■上記の3点が
実務上とても重要になります。
具体的に
ご説明させていただきます。
1)往復速達で行うこと。
⇒普通郵便と速達郵便では、
到着するスピードが全く違います。
加えて、
速達だと郵便局の配達員の方が
玄関に持ってきていただくようになる場合が多くなります。
2)ポストは利用せず、
必ず郵便局窓口に出すこと。
⇒実務上、ポストに投函することは一切ありません。
ポストの収集時間が少しでもずれると、
急いでおこなったにもかかわらず、
大幅に配達が遅れるからです。
郵便物は必ず郵便局窓口に出すことにしております。
3)金曜日には発送しないこと。
⇒木曜日までに発送すると、
金曜日までに役所に到着、
金曜日に住民票発行が完了し、
土曜日には事務所に戻ってくことが多いです。
金曜日に発送すると、
役所は土日祝日がお休みのため、
翌週月曜日以降の発送になります。
申請業務では、
土曜日に事務所に戻ってくるのと、
火曜日に戻ってくるのでは、
申請スケジュールが
大幅に変更になります。
■以上のように、
収集作業だけでも
気を付けて業務を進めていく必要がございます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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