建設業許可申請で使用する住民票等は、行政書士が職権請求で収集します。

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本支店に移動を終えました。
東京も熊本も朝はだいぶ気温が下がりましたが、
日中は夏の陽気です。

全国の住民票発行窓口から速達郵便で事務所に戻ってきます!
全国の住民票発行窓口から速達郵便で事務所に戻ってきます!


■本日は、
 「建設業許可申請で使用する住民票等は、
  行政書士が職権請求で収集します。」についてです。

 建設業許可申請には、
 立証資料として
 膨大な量の資料を提出いたします。

 資料の中で、
 住民票や個人の印鑑証明書の入手も必要となります。

 住民票の入手は、
 基本的にはお客様に行っていただきます。
 なぜなら、
 個人の印鑑証明書が必要な場合があるため、
 一度はお客様自身が役所の窓口に行っていただく機会が
 あるためです。

 会社の規模にもよりますが、
 取締役全員の住民票を収集する場合に、
 お客様ご自身での収集が困難な場合もございます。

 その際には、
 弊社が行政書士の職権請求というかたちで
 住民票を請求、入手いたします。

■住民票を職権請求する場合には、
 実務上、
 いくつか注意点があります。

 1)往復速達で行うこと。

 2)ポストは利用せず、
   必ず郵便局窓口に出すこと。

 3)金曜日には発送しないこと。

■上記の3点が
 実務上とても重要になります。

 具体的に
 ご説明させていただきます。

 1)往復速達で行うこと。

   ⇒普通郵便と速達郵便では、
    到着するスピードが全く違います。

    加えて、
    速達だと郵便局の配達員の方が
    玄関に持ってきていただくようになる場合が多くなります。
 
 2)ポストは利用せず、
   必ず郵便局窓口に出すこと。

   ⇒実務上、ポストに投函することは一切ありません。

    ポストの収集時間が少しでもずれると、
    急いでおこなったにもかかわらず、
    大幅に配達が遅れるからです。

    郵便物は必ず郵便局窓口に出すことにしております。

 3)金曜日には発送しないこと。

   ⇒木曜日までに発送すると、
    金曜日までに役所に到着、
    金曜日に住民票発行が完了し、    
    土曜日には事務所に戻ってくことが多いです。

    金曜日に発送すると、
    役所は土日祝日がお休みのため、
    翌週月曜日以降の発送になります。

    申請業務では、
    土曜日に事務所に戻ってくるのと、
    火曜日に戻ってくるのでは、
    申請スケジュールが
    大幅に変更になります。

■以上のように、
 収集作業だけでも
 気を付けて業務を進めていく必要がございます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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