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以前勤務していた会社の実務経験は、建設業許可申請で認定できるのか?

2016年3月29日 by 山内隆司

皆さん、おはようございます。
山内 隆司です。

本日は、
熊本支店での業務開始です。
明日、東京本店(巣鴨)に移動をします。

熊本も桜が見ごろの季節になりました!
熊本も桜が見ごろの季節になりました!

熊本支店の目の前の熊本県庁の桜も咲いてきました!
熊本支店の目の前の熊本県庁の桜も咲いてきました!

■本日は、
 「以前勤務していた会社の実務経験は、建設業許可で認定できるのか」についてです。

 建設業許可の条件は、
 大きく分けて3つあります。

 (1)建設業の経営経験(最低5年以上)

 (2)技術者の条件を満たしている
    (国家資格または最長で10年の実務経験)

 (3)500万円の残高証明書の発行

  上記(2)の実務経験について、
  過去の勤務先の経験をたすことで
  必要な実務経験期間を証明することができるかどうかです。

  結論は、
  「過去の勤務先での実務経験を足す」ことはできます。

■過去の勤務先の実務経験を建設業許可申請で
 認定されるように進めるときは、
 下記項目について確認が必要です。

 (A)過去の会社が建設業許可を取得していたか。
    ※ご自身が勤務期間中に限ります。

 (B)社会保険の適用があったかどうか。

■上記(A)については下記をご確認ください。

 ・建設業許可を取得している場合には、
  認定されるための必要資料は、
  比較的少量で済みます。

 ・建設業許可を取得していなかった会社の場合には、
  在籍期間におこなった実務経験を証明するために、
  以前の会社から工事裏付け資料を預かってくる必要があります。
 
  そのため、
  以前の勤務先からの「全面的なご協力が前提」となり、
  認定されるための必要資料は、
  「大量」になる場合が多いです。

■上記(B)については下記をご確認ください。

 ・勤務先が社会保険の適用をしていれば、
  勤務継続の期間の認定は比較的円滑にできます。

 ・勤務先が社会保険の適用をしていない場合には、
  勤務継続の裏付け資料として、
  「給与明細」
  「源泉徴収票」
 「給与支払いが確認できる資料」などが
  必要となります。

  これらの資料は、
  「期間分が必要」となりますので、
  認定されるためには過去の資料の管理がしっかりとしていることが前提です。

■以前のブログでもご説明させていただきましたが、
 「勤務し続けていた証明」と
 「勤務していた証明」は、
 似ているようで全く違いますのでご注意ください。

 ・「勤務していた証明」は、
  「いつでも」
  「だれでも」
  「どこでも」証明できるので、
  立証資料としては適切ではありません。

  ※補強資料のひとつとして有効に働く場合はあります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。

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