500万円以上の残高証明書を取得できる回数が限られている場合について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
「4日」ということで、
東京本店の前の「とげぬき地蔵通り」は縁日でとても賑わっております!

巣鴨の名物、塩大福は塩が効いていてとても美味しいですよ!お客さんにお渡しするお土産にも喜んでいただけます!
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■本日は、
 「500万円以上の残高証明書を取得できる回数が限られている場合について」です。

一般建設業許可の財産的要件の中で、
「500万円以上の残高証明書」の提出が求められます。

お客様の繁忙期などの関係で、
取得できる回数が限られてしまう場合もございます。

閑散期などで
今月は500万円以上の残高証明書は発行可能ですが、
次の発行は2か月後になる、などです。

■残高証明書の有効期限は
 住民票などの「3か月」よりも短く、
 「〇月〇日現在」から「1か月」しかありません。

 そのため、
 今回のように、
 「500万円以上の残高証明書を取得できる回数が限られている場合」には、
 しっかりとしたスケジュールを考えて進める必要があります。

■具体的には、
 「残高証明書以外の資料」を大至急収集することが求められます。

 お客様の条件によっては
 立証資料など大量の資料の収集が必要となる場合もございますが、
 とにかく「残高証明書以外の資料を大至急収集する」ことです。

 その上で、 
 「残高証明書の発行が可能となるギリギリの日程を少しでものばすこと」です。

 残高証明書の「〇月〇日現在」と「発行日」には
 数日間のブランクが発生します。

 そのため、
 実務上の残高証明書の使用期限は1か月ありません。

■毎月発行できる環境であれば
 スケジュールをあまり気にすることなく
 収集作業を進めていただいても大丈夫ですが、
 今回のように残高証明書の発行回数が限られている場合には、
 充分に注意をしながらスケジュールを組むことが必要です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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