東京都の建設業許可申請について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

更新間近の相談者からの問い合わせが相次いでおります。

建設業許可の更新は
提出すべき法定手続きが未提出な場合には、
許可更新ができませんので、
日頃から専門家と連絡を取り合うことをお勧めします。

熊本空港に着陸直前に外を眺めていたらきれいな景色と出会うことができました!
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■本日は、
 「東京都の建設業許可申請について」です。

 毎年4月になると、
 「書式の変更」や「審査官の人事異動」などが発生いたします。

 今年に入り、
 大幅に変更となった窓口は「東京都」です。

 東京都では、
 「大幅な人事異動」と
 「窓口での予約制導入」をしたことにより、
 例年よりも審査に時間がかかっているように感じます。

 また、
 一時的ではありますが、
 今までの審査窓口が仮移転をしております。

■東京都の窓口は、
 大きく分けて2つにわかれております。

 ひとつは、
 「新規申請」や「許可要件にかかわる変更申請」を
 審査する窓口になります。

 ふたつ目は、
 「毎年の事業報告書」や「許可更新」を
 審査する窓口になります。

■22年以上にわたり、
 毎週のように窓口に通っておりますが、
 少しずつ審査窓口の進め方にも変化があります。

 以前は、
 手続きごとに窓口は分かれておりませんでした。

 どのような窓口であったかというと、
 「市区町村」単位でした。

 たとえば、
 「豊島区担当」や「千代田区担当」のように
 わかれておりました。

 市区町村ごとに
 法人数は違いますので、
 「千代田区」や「中央区」の窓口は混雑しやすい。
 など窓口ごとの特色も感じることができました。

 近年では、
 受付票を交付されて順番待ちになったりと
 少しずつ変化をしてきております。

 色々な変化に対応できるのも、
 建設業許可を専門にしている強みです。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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