皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
更新間近の相談者からの問い合わせが相次いでおります。
建設業許可の更新は
提出すべき法定手続きが未提出な場合には、
許可更新ができませんので、
日頃から専門家と連絡を取り合うことをお勧めします。

■本日は、
「東京都の建設業許可申請について」です。
毎年4月になると、
「書式の変更」や「審査官の人事異動」などが発生いたします。
今年に入り、
大幅に変更となった窓口は「東京都」です。
東京都では、
「大幅な人事異動」と
「窓口での予約制導入」をしたことにより、
例年よりも審査に時間がかかっているように感じます。
また、
一時的ではありますが、
今までの審査窓口が仮移転をしております。
■東京都の窓口は、
大きく分けて2つにわかれております。
ひとつは、
「新規申請」や「許可要件にかかわる変更申請」を
審査する窓口になります。
ふたつ目は、
「毎年の事業報告書」や「許可更新」を
審査する窓口になります。
■22年以上にわたり、
毎週のように窓口に通っておりますが、
少しずつ審査窓口の進め方にも変化があります。
以前は、
手続きごとに窓口は分かれておりませんでした。
どのような窓口であったかというと、
「市区町村」単位でした。
たとえば、
「豊島区担当」や「千代田区担当」のように
わかれておりました。
市区町村ごとに
法人数は違いますので、
「千代田区」や「中央区」の窓口は混雑しやすい。
など窓口ごとの特色も感じることができました。
近年では、
受付票を交付されて順番待ちになったりと
少しずつ変化をしてきております。
色々な変化に対応できるのも、
建設業許可を専門にしている強みです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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