皆さん、こんにちは。
山内 隆司です。
本日は、
東京本店(巣鴨)から熊本支店への移動日でした。

東京本店(巣鴨)での建設業許可新規申請の進め方について
飛行機内でも考えておりました。

本日は、
建設業許可新規申請をご依頼いただきましたお客様からのご質問、
「新規申請の際の必要資料の量(ボリューム)はどのくらいですか?」です。
■お客様ごとに申請条件は違うため、
お客様に収集いただく必要資料の量は同じではありません。
なぜなら、
一番違いが出る、
専任技術者の条件では、
国家資格で条件の満たすのか、
10年の実務経験で条件を満たすのかで、
立証資料の量は全く違います。
具体的には、
国家資格の場合には、
「合格証」1枚で技術者の条件を立証できます。
※この他に、
常勤性を立証するための資料も必要になります。
10年の実務経験の場合には、
「10年間の勤務継続」を立証する資料と、
「10年間の工事の実務経験」を立証する必要があります。
■今回は、
「10年の実務経験の立証資料」の場合の必要資料の量を
写真でお見せさせていただきます。
■建設業許可は、
「簡単に取れる」
「すぐに取れる」
「書類はだせばよい」という誤解があるようです。
通常の建設業許可新規申請の業務時間は、
私のような実務経験22年以上の専門家でも、
約15~20時間前後の時間を必要とします。
本日の朝も、
約2時間30分(150分)新規申請の書類作成をさせていただきました。
※この時間は、
慣れている専門家が、
途中休憩なしで次々に書類を作っている時間です。

■新規申請の際には、
役所にはカバンひとつでは申請書類は入り切りませんので、
キャリーバッグに入れて移動します。
■今回ご紹介させていただきました、
2時間30分(150分)の業務時間は、
業務時間のごく一部です。
このほかに、主に下記の業務が追加されます。
・過去の経験をもとに許可取得ができるかの判断
・お客様ごとに最適な必要資料のご案内の作成
・必要資料収集の際の適切なアドバイス
・押印書類の作成
・全国の官公庁への資料請求
・(必要があれば)事前協議
・本申請
・(必要があれば)補正
・そのほか
少し長くなってしまいましたが、
「簡単に取れる」
「すぐに取れる」
「書類はだせばよい」という許認可ではないということを
少しでもご理解いただければと思っております。
ご参考にしていただければ幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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