建設業許可で使用する代表的な立証資料について①

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

東京と熊本を
年に50往復しています。

寒い時期は、
熊本のほうが寒く、
外に出ると目が覚めて気持ちが良いです!

確定申告書は、主に経営実績、常勤性の確認、家賃支払いの確認などで使用します。
確定申告書は、主に経営実績、常勤性の確認、家賃支払いの確認などで使用します。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について①」です。

建設業許可では、
経営実績を確認する資料として
決算書が必須になります。

都道府県の審査窓口ごとに
決算書の審査項目は変化していきます。

弊社でも
無料相談時にできるだけ過去の決算書を
持参いただくようにお願いしております。

お客様の会話の中では
把握できなかったことが
決算書を拝見すると理解できます。

また、
お客様の中には、
「会社の業績」について
気にさせる方もいらっしゃいます。

一般建設業許可の場合には、
500万円以上の残高証明書の発行が
できれば問題ありません。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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