こんにちは!
熊本支店の紺谷です。
熊本は、だんだんと春の陽気になってきて、
いろんな花が咲いてきました。

気持ちがリフレッシュされて、エネルギーが湧いてきます。
■前回は、
「一般建設業許可と特定建設業許可の違い」について
書かせていただきました。
■今回は、
「一般建設業の許可要件」について、
ご説明させていただきます。
「一般建設業許可」を取得するには、
次の5点の条件を満たしていることが必要です。
①経営業務の管理責任者を有すること
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと
■①「経営業務の管理責任者を有すること」について
営業上、対外的に責任を有する地位にあって、
建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、
法人では常勤の「役員」、
個人では「事業主または支配人」
となっていることをいいます。
※この「経験」の期間は、
申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、
それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。
※※申請業種と同一の業種についての経験で、
経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者も
認められる場合があります。
■②「営業所ごとに置く専任技術者を有すること」について
許可に係る工事に関して下記の実務経験年数が必要です。
・高等学校の所定学科を卒業してから5年以上
・大学の所定学科を卒業してから3年以上
・実務経験10年以上
・国土交通大臣がそれらの者と同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者が、
申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。
■③「誠実性を有すること」について
申請者・その役員・政令第3条の使用人が、
請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないこと
をいいます。
※「不正行為」とは、
請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を、
「不誠実な行為」とは、
工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。
■次回は、
④と⑤の要件を書かせていただければと思います。
ここまで読んでくださって
ありがとうございました。
紺谷
(日刊建設通信新聞社の建設業許可Q&A第8版 参照)
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