建設業許可について(手引き抜粋)③

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こんにちは!
熊本支店の紺谷です。

熊本は、だんだんと春の陽気になってきて、
いろんな花が咲いてきました。

れんげの花畑が一面にきれいです。 気持ちがリフレッシュできて、頑張ろうと思うことができます。
れんげの花畑が一面にきれいです。
気持ちがリフレッシュされて、エネルギーが湧いてきます。

■前回は、
「一般建設業許可と特定建設業許可の違い」について
書かせていただきました。

■今回は、
「一般建設業の許可要件」について、
 ご説明させていただきます。

 「一般建設業許可」を取得するには、
 次の5点の条件を満たしていることが必要です。

 ①経営業務の管理責任者を有すること

 ②営業所ごとに置く専任技術者を有すること

 ③誠実性を有すること

 ④財産的基礎または金銭的信用を有すること

 ⑤欠格要件に該当しないこと

■①「経営業務の管理責任者を有すること」について

 営業上、対外的に責任を有する地位にあって、
 建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、
 法人では常勤の「役員」、
 個人では「事業主または支配人」
 となっていることをいいます。

 ※この「経験」の期間は、
  申請業種と同一の業種についての経験であれば5年以上、
  それ以外の業種の場合は7年以上が原則になります。

 ※※申請業種と同一の業種についての経験で、
   経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった者も
   認められる場合があります。

■②「営業所ごとに置く専任技術者を有すること」について

 許可に係る工事に関して下記の実務経験年数が必要です。
 ・高等学校の所定学科を卒業してから5年以上
 ・大学の所定学科を卒業してから3年以上
 ・実務経験10年以上

 ・国土交通大臣がそれらの者と同等以上の知識、技術および能力を有すると認定した者が、
  申請者に専任かつ常勤で勤務していることをいいます。

■③「誠実性を有すること」について

 申請者・その役員・政令第3条の使用人が、
 請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないこと
 をいいます。

 ※「不正行為」とは、
  請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を、

  「不誠実な行為」とは、
  工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

■次回は、
④と⑤の要件を書かせていただければと思います。

ここまで読んでくださって
ありがとうございました。

紺谷

(日刊建設通信新聞社の建設業許可Q&A第8版 参照)