建設業許可について(手引き抜粋)①

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皆さま、
はじめまして熊本支店のスタッフ紺谷です。

桜も咲き始め、
春になってきましたね。
熊本の桜も満開を迎えています。

熊本事務所近くの神社の桜です!一所懸命ブログ書きます!
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■私は、
 都道府県の窓口で交付されている手引きをもとに、
 皆さまに、
 「建設業許可とは」をブログに書いていきたいと思います。

■「建設業」とは
 
 元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、
 建設工事の完成を請け負うことをいいます。

 ここでいう「請負」とは、
 当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、
 相手方がその仕事の結果に対して、
 報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。

 雇用、
 委任、
 建売住宅の売買などと基本的に異なる考え方をとっていますからご注意ください。
 
 (東京都都市整備局市街地建築部建設業課による建設業許可の手引き引用)

■「建設業の許可はどのような場合に必要」なのか

 建設業を営もうとする者は、
 下記の軽微な工事を除き、
 すべて許可の対象となり、
 建設業の種類ごとに、
 国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

■許可を受けなくてもできる軽微な工事

 (1)建築一式工事以外の建設工事

    1件の請負代金が500万円未満の工事

 (2)建築一式工事で次の2つに該当するもの

    A)1件の請負代金が、
     1500万円未満の工事

    B)請負代金の額にかかわらず、
     木造住宅で述べ面積が150平方メートル未満の工事
    (主要構造が木造で、延べ面積のニ分の一以上を居住の用に供するもの)

■最後に、建設業許可の種類を調べてみました。

 (1)2つ以上の都道府県に営業所がある場合
 
    ⇒国土交通大臣許可

 (2)1つの都道府県のみに営業所がある場合

    ⇒都道府県知事許可

以上です。

これからも、
建設業の許可にについて記事を書いていきたいと思っております。

ここまで読んでくださった方、
本当にありがとうございました。

紺谷