経営事項審査申請で使用する代表的な立証資料について①

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日の主な審査窓口業務は、
下記の通りです。

(1)建設業許可新規申請

(2)経験をしようする会社の許可情報の調査

(3)毎年の事業報告書申請

(4)建設業許可新規申請の追加資料提示

上記(2)の
許可情報の調査は重要です。

調査しようとする会社の情報を
もれなく時系列に把握する必要があります。

そのため、
単純に窓口できけばよいということでは
重大な見落としが起こることがあります。

経営事項審査申請の前に状況分析申請が必要になります。状況分析の後、毎年の事業報告書の提出を行います。
経営事項審査申請「前」に状況分析申請が必要です。状況分析「結果通知書の発行」の後に毎年の事業報告書の提出を行います。


■本日は、
「経営事項審査申請で
使用する代表的な立証資料について①」です。

経営事項審査申請を
進める順序は下記の通りです。

(1)状況分析「申請」

(2)状況分析「結果通知書の発行」

(3)毎年の事業報告書の「提出」

(4)経営事項審査申請の「予約」

(5)経営事項審査「申請」

(6)経営事項審査申請「結果通知書の発行」

■状況分析申請は、
申告した決算書をもとに
行います。

確定申告書で必要とされる基準とは違うため、
数字の訂正などが発生します。

以前までは、
状況分析申請を行っていれば、
経営事項審査申請を行うことができました。

現在は、
状況分析結果通知書が手元に届いていないと
経営事項審査申請ができません。

お客様から
決算書が届いたら
すぐに状況分析申請を行うことが
重要です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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