建設業許可取得ができない欠格要件について(その1)

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
審査官との最終の事前協議のために、
お客様も同席いただきました。

通常、
お客様の同席は行いませんが、
今回だけは特別な事情により
お客様に同席いただきました。

東京本店の神棚です。職員一同、健康でお客様のお役に立てるように毎日宣言しております!
東京本店の神棚です。職員一同、健康でお客様のお役に立てるように毎日宣言しております!

■本日は、
 「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。

 建設業許可取得には、
 満たしていなければいけない条件もありますが、
 条件を満たしていても
 欠格要件に該当する場合には、
 建設業許可の取得はできません。

 欠格要件は、
 いくつかございますが、
 一度にブログアップしてしまうと、
 読みにくくなる場合がございますので、
 数回に分けてアップさせていただきます。

■下記、
 欠格要件になります。

 1)許可申請書又はその添付書類中に
   重要な事項について虚偽の記載があり、
   又は重要な事実の記載が欠けているとき。

■こちらは、
 虚偽申請等があった場合について
 欠格要件としてあげられております。

 「人材の名義貸し」や、
 「営業所の不存在」等も該当します。

 役所の審査官の方にお伺いをすると、
 名義貸しや営業所の不存在は
 日常的に発生しているようです。

 そのため、
 個別案件として疑わしい場合には、
 常勤性の確認や営業所の立ち入り検査も進めているようです。

 
以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。