皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
審査官との最終の事前協議のために、
お客様も同席いただきました。
通常、
お客様の同席は行いませんが、
今回だけは特別な事情により
お客様に同席いただきました。

■本日は、
「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。
建設業許可取得には、
満たしていなければいけない条件もありますが、
条件を満たしていても
欠格要件に該当する場合には、
建設業許可の取得はできません。
欠格要件は、
いくつかございますが、
一度にブログアップしてしまうと、
読みにくくなる場合がございますので、
数回に分けてアップさせていただきます。
■下記、
欠格要件になります。
1)許可申請書又はその添付書類中に
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
■こちらは、
虚偽申請等があった場合について
欠格要件としてあげられております。
「人材の名義貸し」や、
「営業所の不存在」等も該当します。
役所の審査官の方にお伺いをすると、
名義貸しや営業所の不存在は
日常的に発生しているようです。
そのため、
個別案件として疑わしい場合には、
常勤性の確認や営業所の立ち入り検査も進めているようです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します。
Author Profile
