建設業許可取得後に必要な手続きについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は
熊本支店で業務を進めております。

建設業許可に関連する
多くの手続きを継続的進めているので、
頭を整理するために
週に1回、自宅でバーベキューをします。

火をおこしている間に、手続きの進行状況が整理されることが頻繁にあります。
火をおこしている間に、手続きの進行状況が整理されることが頻繁にありますので、とても重要な時間です。

■現在受任している業務は、
新規申請、
業種追加、
般特新規、
許可換え新規、
経営事項審査、
毎年の事業報告書など
ほぼ建設業許可で必要となる手続きを
網羅しております。

このくらいの手続きを
20年30年と継続的に行っていても
「初めての案件」や
「確認が必要な個所」というものは
出現します。

■今回は、
 「建設業許可取得後に必要な手続きについて」です。

 建設業許可は、
 取得すればあとは「ほったらかし」の許認可ではありません。

 許可を取得することも
 大変狭き門ですが、
 許可取得後も
 法定手続きが定められているので、
 充分に注意が必要です。

■主に、
 下記について確認が必要です。

 ※今回は、
  神奈川県知事許可取得後に
  交付される重要文書から抜粋させていただきます。

 (1)許可に係る「標識」の掲示

 (2)決算変更届出書(決算報告)の提出
    
    ⇒毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。

 (3)名称、所在地等の変更に係る届出書の提出
    
    ⇒変更があったときには、
     30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

 (4)経営業務管理責任者、専任技術者の交替等に伴う届出

    ⇒交替したときは、
     14日以内に変更の届出をしなければなりません。

■上記の(1)~(4)は全て重要です。

 その中でも特に気をつけなければならないのが、
 (4)の経営業務管理責任者及び専任技術者の交替です。

 前任者の退任日に、
 「条件を満たす後任者」がいないといけません。

 空白期間が「1日」でも廃業届の対象となります。

 そのため、
 建設業許可を取得した直後から、
 「建設業許可を維持するための人員配置」を
 考えていくことが必要です。

■具体的な対策については、
 今後、
 本ブログでご紹介させていただきたいと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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