皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は
熊本支店で業務を進めております。
建設業許可に関連する
多くの手続きを継続的進めているので、
頭を整理するために
週に1回、自宅でバーベキューをします。

■現在受任している業務は、
新規申請、
業種追加、
般特新規、
許可換え新規、
経営事項審査、
毎年の事業報告書など
ほぼ建設業許可で必要となる手続きを
網羅しております。
このくらいの手続きを
20年30年と継続的に行っていても
「初めての案件」や
「確認が必要な個所」というものは
出現します。
■今回は、
「建設業許可取得後に必要な手続きについて」です。
建設業許可は、
取得すればあとは「ほったらかし」の許認可ではありません。
許可を取得することも
大変狭き門ですが、
許可取得後も
法定手続きが定められているので、
充分に注意が必要です。
■主に、
下記について確認が必要です。
※今回は、
神奈川県知事許可取得後に
交付される重要文書から抜粋させていただきます。
(1)許可に係る「標識」の掲示
(2)決算変更届出書(決算報告)の提出
⇒毎年、事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
(3)名称、所在地等の変更に係る届出書の提出
⇒変更があったときには、
30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
(4)経営業務管理責任者、専任技術者の交替等に伴う届出
⇒交替したときは、
14日以内に変更の届出をしなければなりません。
■上記の(1)~(4)は全て重要です。
その中でも特に気をつけなければならないのが、
(4)の経営業務管理責任者及び専任技術者の交替です。
前任者の退任日に、
「条件を満たす後任者」がいないといけません。
空白期間が「1日」でも廃業届の対象となります。
そのため、
建設業許可を取得した直後から、
「建設業許可を維持するための人員配置」を
考えていくことが必要です。
■具体的な対策については、
今後、
本ブログでご紹介させていただきたいと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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