建設業許可の要件について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

東京都の審査窓口は、
大変な混雑状況です。

今まで(今年の3月末まで)と比較すると下記のような状況です。
・2016年3月末まで
 ⇒審査開始から審査完了まで30~40分
・2016年4月以降
 ⇒審査開始から審査完了まで180~240分

条件を満たしていれば建設業の取得は可能です!全力でお手伝いさせていただいております!
条件を満たしていれば建設業の取得は可能です!全力でお手伝いさせていただいております!

■本日は、
 「建設業許可の要件について」です。

 建設業許可には、
 大きく分けて3つの許可要件があります。

 (1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。

 (2)技術者の条件を満たしていること。

 (3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。
   ※一般建設業許可の場合。
    特定建設業許可は別途財産的要件としての条件があります。

 上記(1)(2)に共通しておりますが、
 経験があったとしても、
 経験を「立証できること」が必要です。

■具体的に説明させていただきます。

 (1)経営経験が5年以上あること。

   ⇒確定申告書の提出が必須です。

   ⇒5年間に工事実績が発生していることが必須です。

 (2)技術者の条件を満たしていること。

   ⇒下記の4つのいずれかに該当することが必要です。

    A)国家資格を有していること

    B)10年以上の実務経験の立証が可能なこと。

    C)高校(専門学科卒に限定)卒業で
     5年以上の実務経験の立証が可能なこと。

    D)大学(専門学科卒に限定)卒業で
     3年以上の実務経験の立証が可能なこと。

 (3)500万円以上の残高証明書の発行

   ⇒金融機関から発行される資料です。
    ※通帳のコピーではありません。
    

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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