建設業許可を個人から法人に切り替えるときの注意点について

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

先ほど、
建設業許可を個人で取得された後に、
会社設立をして改めて建設業許可の取得を
お考えのお客様とお打ち合わせをさせていただきました。

個人から法人への切り替えについてお打ち合わせをさせていただきました。
個人から法人への切り替えについてお打ち合わせをさせていただきました。

■本日は、
 「建設業許可を個人から法人に切り替えるときの注意点について」です。

 建設業許可は、
 条件を満たしていれば「個人」でも「法人」でも取得が可能です。

 当初、
 建設業許可を「個人」で取得してから、
 改めて「法人」で建設業許可の取得を希望されるお客様も
 多数いらっしゃいます。

■「個人」から「法人」に切り替える際には、
 気を付けておくべきことが3つあります。

 (1)許可がない期間が発生する

 (2)資本金について

 (3)会社設立の際の謄本の内容について

■順番にご説明させていただきます。

 (1)許可がない期間が発生する

   ⇒個人から法人への許可申請については、
    「個人の建設業許可」の廃業届とともに、
    「法人の建設業許可の新規申請」となります。

    そのため、
    「個人の廃業届」と「法人の建設業許可が下りる」までの期間に、
    許可がないの空白期間が出てきてしまいます。

    この期間は、
    「建設業許可がない」期間になりますので、
    一定金額以上の工事の受注ができなくなります。

    申請する都道府県によっては、
    上記の期間が1か月以内という場合もございますし、
    「3か月前後」という場合も発生します。

    建設業許可申請の実務上は、
    空白期間を全くなくすことはできませんので、
    注意が必要です。

  (2)資本金について

    ⇒現在、資本金の金額に制限はありません。
     「1円」でも可能です。

     しかし、建設業許可を見据えた場合、
     「500万円以上」にしておくことが、
     最適だと思います。

     建設業許可申請では、
     「500万円以上の資産能力」が
     要件として定められております。

     そのため、
     資本金が100万円の場合には、
     別途500万円以上の残高証明書の発行が必要となります。

     また、建設業許可の専門家としての個人的意見ですが、
     資本金に制限はなくとも、
     対外的信用や許認可を考慮すると、
     最低でも500万円の資本金として会社設立することが
     望ましいと思います。

   (3)会社設立の際の会社謄本の内容について

    ⇒会社設立の際に注意すべき点は、
     下記の3つです。

     A)取締役の人選

      ⇒許可継続を見据えた人選を
       行うことが必要になります。
   
     B)目的

      ⇒建設業許可や周辺の許認可に対応する目的を
       記載することが必要になります。

     C)決算月

      ⇒会社を取り巻く環境や税制を考慮した上で
       決定することが必要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。