皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
先日より、
東京都の新規申請窓口は
大混雑しているという状況をご報告させていただきました。
神奈川県、埼玉県は東京都に比べると
4月以降の混雑は少ないように思います。
■本日は、
「建設業許可に必要な資格について」です。
建設業許可の条件には
大きく分けて3つあります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
(2)技術者の条件を満たしていること。
(3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。
※一般建設業許可の場合。
特定建設業許可は別途財産的要件を満たしていることが必須です。
上記(2)の中で
「国家資格を持っているか」
または
「最長で10年の実務経験が立証できるか」
の2つに分かれます。
■今回は、
「国家資格」について
説明させていただきます。
国家資格を持っている場合、
取得したい業種に該当する国家資格を持っていることが
必要です。
また、
建設業許可で認定されている国家資格に限定されます。
■例えば、
「内装仕上げ工事」の技術者には、
下記の国家資格が必要になります。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級建築士
・二級建築士
・一級技能検定「畳製作」「畳工」
※二級の場合には合格後の実務経験1年以上必要。
(平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)
・一級技能検定「表具」「表具工」「表装」
「内装仕上げ施工」「カーテン施工」
「天井仕上げ施工」「床仕上げ施工」
※二級の場合には合格後の実務経験1年以上必要。
(平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)
■会社内で国家資格を持っている方がいる場合に、
どの工事業種の技術者に該当するかは、
都道府県で配布されている建設業許可の手引きに
掲載されております。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
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創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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