建設業許可申請に必要な資格について

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

先日より、
東京都の新規申請窓口は
大混雑しているという状況をご報告させていただきました。

神奈川県、埼玉県は東京都に比べると
4月以降の混雑は少ないように思います。

6か月以上も協議が続いている案件の気分転換で熊本支店近くの湖にカニを発見!まだまだ協議は続きますが粘り強く進めていきます!
6か月以上も協議が続いている案件の気分転換に熊本支店近くの湖を散歩中にカニを発見!まだまだ協議は続きますが粘り強く進めていきます!

■本日は、
 「建設業許可に必要な資格について」です。

 建設業許可の条件には
 大きく分けて3つあります。
 
 (1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。

 (2)技術者の条件を満たしていること。
 
 (3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。
   ※一般建設業許可の場合。
    特定建設業許可は別途財産的要件を満たしていることが必須です。

 上記(2)の中で
 「国家資格を持っているか」
 または
 「最長で10年の実務経験が立証できるか」
 の2つに分かれます。

■今回は、
 「国家資格」について
 説明させていただきます。

 国家資格を持っている場合、
 取得したい業種に該当する国家資格を持っていることが
 必要です。

 また、
 建設業許可で認定されている国家資格に限定されます。

■例えば、
 「内装仕上げ工事」の技術者には、
 下記の国家資格が必要になります。

 ・一級建築施工管理技士
 ・二級建築施工管理技士(仕上げ)
 ・一級建築士
 ・二級建築士
 ・一級技能検定「畳製作」「畳工」
  ※二級の場合には合格後の実務経験1年以上必要。
   (平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)
 ・一級技能検定「表具」「表具工」「表装」
        「内装仕上げ施工」「カーテン施工」
        「天井仕上げ施工」「床仕上げ施工」
  ※二級の場合には合格後の実務経験1年以上必要。
   (平成16年4月1日以降の合格者は3年以上)

■会社内で国家資格を持っている方がいる場合に、
 どの工事業種の技術者に該当するかは、
 都道府県で配布されている建設業許可の手引きに
 掲載されております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。