建設業許可の廃業届の提出は必要か

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

連休中においても
通常通り
建設業許可の申請を進めさせていただいております。

本日は、下記の申請を完了いたしました。
・毎年の事業報告書2社様
・廃業届2社様

金曜日には、
国土交通大臣許可の経営事項審査申請を
進めさせていただきます。

様々な理由で建設業許可の廃業を考えている場合にも「廃業届」の提出は必ず必要です。
様々な理由で建設業許可の廃業を考えている場合にも「廃業届」の提出は必ず必要です。

■本日は、
 「建設業許可の廃業届の提出は必要か」についてです。

 建設業許可の取得には、
 多くの時間と大量の立証資料が必要になります。

 苦労して建設業許可を取得しても、
 様々な理由で
 建設業許可の廃業を必要とする場面に
 遭遇いたします。
 ※建設業許可の廃業と
  事業の廃業は別という前提です。

■建設業許可の廃業をお考えになるお客様には、
 下記の2つの選択肢をお持ちになっております。

 1)建設業許可が不要なので、そのまま放置する

 2)建設業許可の廃業届を提出する

■弊社の37年の経験をもとに
 ご説明させていただきます。

 一時は建設業許可がいらないという決断をしたお客様でも
 数年経過すると
 改めて建設業許可の取得をお考えになる場合が多いです。
 ※ご自身が改めて建設業許可を取得するというよりも
  ご子息などが
  事業を継承していて建設業許可を取得するというケースです。

 そのような場合に、
 上記の1)の「放置」という選択肢の場合には、
 建設業許可の行政庁としては、
 「抹消」という記録が残ります。

 この「抹消」という記録が残ると、
 過去に建設業許可を取得していた期間が
 大幅に短縮される場合があります。

 もうひとつの上記2)の場合の
 「廃業届」の場合には、
 廃業届を提出した日まで
 建設業許可を有していたと認定される可能性があります。

 そのため、
 「もう建設業許可はいらない」と言って、
 許可を放置するのではなく、
 「廃業届」という法廷手続きを
 しっかりと申請しておくべきと経験上考えます。
 
 都道府県ごとにより
 対応方針は変化していくと思いますが、
 「放置」をしていて
 良く解釈されることはないと思います。

 ご面倒でも、
 「廃業届」の提出を進めていたきたいと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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