皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
東京本店において
神奈川県審査窓口との協議、
新規申請を行っております。
熊本では
久しぶりにバイク(ハーレー)に乗ったのですが、
腕だけ真っ黒に日焼けしてしまいました。


■本日は、
「建設工事に該当しない業務について」です。
建設業許可の条件には、
「建設業の経営経験」や
「建設業の実務経験」が必要となります。
過去の経験を立証するためには
膨大な立証資料が必要となります。
ただし、
過去の経験があったとしても、
「建設業の工事として認定されない業務」であると、
許可取得は困難になります。
■下記に建設工事に該当しない代表的な業務について
箇条書きで明記させていただきたいと思います。
【建設工事に該当しない業務について】
(神奈川県知事許可の手引きから抜粋)
・剪定、除草、草刈り、伐採
・清掃
・養生
・保守点検
・消耗品の交換
・調査
・測量
・設計
などです。
■上記の業務を行っていると建設業許可の取得が
困難というわけではございません。
上記の業務以外に
建設工事を立証できれば許可取得は可能です。
過去の経験を立証する際には、
立証資料をどのように構築していくかが
重要になります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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