建設工事に該当しない業務について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
東京本店において
神奈川県審査窓口との協議、
新規申請を行っております。

熊本では
久しぶりにバイク(ハーレー)に乗ったのですが、
腕だけ真っ黒に日焼けしてしまいました。

熊本から東京への飛行機から見えた景色です。業務について考え事をしていたので気分転換になりました!
熊本から東京への飛行機から見えた景色です。業務について考え事をしていたので気分転換になりました!

羽田空港に着陸する前に少しだけ富士山が見えました!弊社も業界で1番お役に立てる事務所になります!
羽田空港に着陸する前に少しだけ富士山が見えました!弊社も業界で1番お役に立てる事務所になります!

■本日は、
 「建設工事に該当しない業務について」です。

 建設業許可の条件には、
 「建設業の経営経験」や
 「建設業の実務経験」が必要となります。

 過去の経験を立証するためには
 膨大な立証資料が必要となります。

 ただし、
 過去の経験があったとしても、
 「建設業の工事として認定されない業務」であると、
 許可取得は困難になります。

■下記に建設工事に該当しない代表的な業務について
 箇条書きで明記させていただきたいと思います。

 
【建設工事に該当しない業務について】
(神奈川県知事許可の手引きから抜粋)

 ・剪定、除草、草刈り、伐採
 ・清掃
 ・養生
 ・保守点検
 ・消耗品の交換
 ・調査
 ・測量
 ・設計
  などです。

■上記の業務を行っていると建設業許可の取得が
 困難というわけではございません。

 上記の業務以外に
 建設工事を立証できれば許可取得は可能です。

 過去の経験を立証する際には、
 立証資料をどのように構築していくかが
 重要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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