皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
午後から無料相談を3件いただいております。
既存のお客様には、
法定手続きの1つに定められております
「事業報告書」のご案内を発送させていただきました。

■本日は、
「建設業許可取得後の法定手続きについて」です。
建設業許可の取得にも
多くの時間、多くの資料が必要となります。
建設業許可の取得後も、
法定手続きを期限内に提出することが必要になります。
■法定手続きでは、
下記の手続きが重要となってきます。
1)毎年の事業報告書の提出
2)各種変更届の提出
3)許可更新(5年に一度)の提出
(最重要)建設業許可への申請は、
「ご本人」
または
「法律で行政書士に限られています。」
上記以外の専門家が、
業としてこれを行うことはできませんのでご注意ください。
■気を付ける箇所を中心に
具体的に説明させていただきます。
1)の毎年の事業報告書について
⇒決算終了後4か月以内の申請が定められております。
また、
5~10年先を見据えた書類の作成が必要になります。
※「提出すれば良い」という認識ですと
許可を維持していく重要部分で後悔することになります。
2)の各種変更届について
⇒許可の重要要件であります「経営管理責任者」や「専任技術者」の交代については、
前任者が在籍しているときに、
条件を満たす後任者を在籍させることなどが実務上必要となります。
前任者と後任者の在籍期間に
どなたも在籍していない空白期間があると、
許可の条件を満たしていないので、
建設業許可の廃業届の対象となります。
3)許可更新(5年に一度)の提出について
⇒5年という期間は、
長いようであっという間に期限が迫ってまいります。
更新の期限までに
法定手続きを完了していないと
更新申請の受付受理がされません。
更新直前に
あわてて今まで提出していなかった手続きを
進めようとすると
5~10年後の許可継続に必要な内容について
「必ず抜け漏れ」が発生します。
そのためにも、
法定手続きは
期限内にひとつひとつ提出していくことを
お勧めいたします。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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