皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
台風の影響もあり、
先週、今週と無料相談のご予約を
7件以上いただいておりましたが、
9月上旬に延期させていただいております。
皆さま、
お怪我などされないようにお足元お気をつけてお過ごしください。

■本日は、
「建設業許可を取得するために、新たに雇用する場合の給与の額について」です。
建設業許可には、
「人」に関する条件について、
下記の2つが求められております。
1)建設業の経営経験が最低5年以上ある方がいること。
2)技術者の条件を満たしている方がいること。
■今ある人的資源で
上記の2つをクリアできれば良いのですが、
多くのお客様は
どちらか一方、
または両方とも満たせないことが多いです。
その際の手段として、
「条件を満たす方を新たに雇用する」という
選択肢が考えられます。
建設業許可を取得するために、
条件を満たす方を新たに雇用しますので、
「新しい方の仕事能力の高低」に関係なく
人材を探すことから始める方もいらっしゃいます。
■新たに雇用をする場合に
一番気になるのが「給与の額」の設定になると思います。
こちらは、
「月額〇〇円以上」などの具体的な
最低金額は定められておりません。
個別具体的に判断して、
常勤性が認定されることが必要です。
個別具体的とは、
例えば、
「65歳でお子さんも自立されている方」と
「35歳で子育て世代の方」では、
給与の額に大きな差が通常生じると思います。
■お客様の中には、
目安としての
最低金額だけは教えてほしいというお客様も
いらっしゃいます。
そのような場合には、
「月額15万円~20万円」前後でしょうか。と
お答えさせていただきます。
また、
「経営経験の条件で雇用する場合」と
「技術者の条件で雇用する場合」にも
給与の額の差は生じてくると思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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