建設業許可を取得するために、新たに雇用する場合の給与の額について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

台風の影響もあり、
先週、今週と無料相談のご予約を
7件以上いただいておりましたが、
9月上旬に延期させていただいております。

皆さま、
お怪我などされないようにお足元お気をつけてお過ごしください。

先日、熊本支店滞在中の空です!気持ちよく業務を進めることができました!
先日、熊本支店滞在中の空です!気持ちよく業務を進めることができました!

■本日は、
「建設業許可を取得するために、新たに雇用する場合の給与の額について」です。

 建設業許可には、
 「人」に関する条件について、
 下記の2つが求められております。

 1)建設業の経営経験が最低5年以上ある方がいること。

 2)技術者の条件を満たしている方がいること。

■今ある人的資源で
 上記の2つをクリアできれば良いのですが、
 多くのお客様は
 どちらか一方、
 または両方とも満たせないことが多いです。

 その際の手段として、
 「条件を満たす方を新たに雇用する」という
 選択肢が考えられます。

 建設業許可を取得するために、
 条件を満たす方を新たに雇用しますので、
 「新しい方の仕事能力の高低」に関係なく
 人材を探すことから始める方もいらっしゃいます。

 
■新たに雇用をする場合に
 一番気になるのが「給与の額」の設定になると思います。

 こちらは、
 「月額〇〇円以上」などの具体的な
 最低金額は定められておりません。

 個別具体的に判断して、
 常勤性が認定されることが必要です。

 個別具体的とは、
 例えば、
 「65歳でお子さんも自立されている方」と
 「35歳で子育て世代の方」では、
 給与の額に大きな差が通常生じると思います。

■お客様の中には、
 目安としての
 最低金額だけは教えてほしいというお客様も
 いらっしゃいます。

 そのような場合には、
 「月額15万円~20万円」前後でしょうか。と
 お答えさせていただきます。

 また、
 「経営経験の条件で雇用する場合」と
 「技術者の条件で雇用する場合」にも
 給与の額の差は生じてくると思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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