機械器具設置工事を取得する際の注意点について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

東京も朝方はだいぶ冷え込んできましたね。
このような季節の変わり目の時には
特に体調管理が必要とされます。

私は、
体温を高めておくということが良いということで、
年間通じてボディーウォーマー(腹巻き)を
しております。

機械器具設置工事を取得するにあたり、審査の傾向をご説明いたしました。
機械器具設置工事を取得するにあたり、審査の傾向をご説明いたしました。

■本日は、
 「機械器具設置工事を取得する際の注意点について」です。

 建設業許可には工事業種の数が「29」あります。

 29業種の中で、
 取得するための難易度というものは存在します。

 具体的に、
 難易度トップ2は
 下記の業種になると経験上思います。

 (1)機械器具設置工事

 (2)建築一式工事(実務経験の場合)

■機械器具設置工事の場合、
「立体駐車場」や「エレベーター設置」という代表的な工事の場合には、
 認定される可能性は高くなります。

 認定される可能性は高くなりますが、
 他の工事業種と比較すると
 立証資料をしっかりと構築していかないと
 許可取得は難しくなります。

 また、
 機械器具設置工事の場合には、
 立証資料をしっかりと構築し、
 事前協議を行うことも必要です。

 事前協議の際に、
 申請者(お客様)の行っている工事は
 機械器具設置工事に該当するかどうかという内容も
 協議事項の重要な部分です。

■建設業許可申請は、
 良くも悪くも「書面審査」です。

 立証資料の中で
 機械器具設置工事を施工していると
 充分に判断できることが大切です。

 そのため、
 ひとつひとつの協議を
 丁寧に進めていくので
 他の工事業種の取得よりも
 期間を必要とする業種でもあります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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