経営管理責任者と専任技術者は、経営者が兼務することが理想です。

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

あと数日で
12月を迎え、
2016年もあと1か月となりましたね。

昨日も無料相談を3件お受けさせていただき、
来年の許可取得に向けて
進めることとなりました。

建設業許可には「人」に関する条件がとても厳しく定められております。できれば経営者が兼務することが理想です。
建設業許可には「人」に関する条件がとても厳しく定められております。理想は経営者が兼務することが理想です。

■本日は、
 「経営管理責任者と専任技術者は
  経営者が兼務することが理想です。」についてです。

建設業許可には、
「人の経験」に関する条件が
厳しく定めされております。

年間2000件を超える相談を
お受けさせていただいておりますが、
全体の約8割前後の方が
「人」に関する条件を満たすことができずに
建設業許可の「取得を断念」しております。

■「人」に関する条件として、
 具体的には
「経営経験」と
「技術者」に分けられます。

条件を満たすためには、
下記の2つの選択肢を検討する必要があります。

1)「現在在籍している自社の人員で条件を満たす」

2)「条件を満たしている人員を新たに雇用する」

建設業許可の専門家として
多くのお客様と接しておりますが、
やはり理想は
上記の1)です。

上記1)を最優先にして
条件を満たすかを検討するべきです。

そして、
どうしても上記1)では
条件を満たすことが難しい場合に、
上記2)の
「条件を満たしている人員を新たに雇用する」という
選択肢に進むことが望ましいです。

建設業の許可は
申請した時点で条件を満たしていればよいのではなく、
いつの時点においても
「条件を満たしている状態」でいなければいけません。

■新たに雇用する場合には、
 「雇用が安定してない」状態です。

 つまり、
 会社または既存の人員と合わなければ、
 「会社を退職する」ということが考えられます。

 建設業許可を取得したいが取得できな会社が
 たくさんいる中で
 やっと建設業の許可の取得ができた矢先に、
 「退職」です。

 残念ながら、
 条件を満たす「人」が不在となった時点で
 建設業許可の条件を満たしていないため、
 「建設業許可の廃業届」を進めなければいけません。

■もちろん、
 会社の規模にもより、
 待遇等で温度差がありますので、
 全ての会社に当てはまることではございませんが、
 上記のようなことも頭にいれておく必要がございます。

 やはり、
 理想は、
 「現在在籍している自社の人員で条件を満たす」ことです。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します