皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
あと数日で
12月を迎え、
2016年もあと1か月となりましたね。
昨日も無料相談を3件お受けさせていただき、
来年の許可取得に向けて
進めることとなりました。

■本日は、
「経営管理責任者と専任技術者は
経営者が兼務することが理想です。」についてです。
建設業許可には、
「人の経験」に関する条件が
厳しく定めされております。
年間2000件を超える相談を
お受けさせていただいておりますが、
全体の約8割前後の方が
「人」に関する条件を満たすことができずに
建設業許可の「取得を断念」しております。
■「人」に関する条件として、
具体的には
「経営経験」と
「技術者」に分けられます。
条件を満たすためには、
下記の2つの選択肢を検討する必要があります。
1)「現在在籍している自社の人員で条件を満たす」
2)「条件を満たしている人員を新たに雇用する」
建設業許可の専門家として
多くのお客様と接しておりますが、
やはり理想は
上記の1)です。
上記1)を最優先にして
条件を満たすかを検討するべきです。
そして、
どうしても上記1)では
条件を満たすことが難しい場合に、
上記2)の
「条件を満たしている人員を新たに雇用する」という
選択肢に進むことが望ましいです。
建設業の許可は
申請した時点で条件を満たしていればよいのではなく、
いつの時点においても
「条件を満たしている状態」でいなければいけません。
■新たに雇用する場合には、
「雇用が安定してない」状態です。
つまり、
会社または既存の人員と合わなければ、
「会社を退職する」ということが考えられます。
建設業許可を取得したいが取得できな会社が
たくさんいる中で
やっと建設業の許可の取得ができた矢先に、
「退職」です。
残念ながら、
条件を満たす「人」が不在となった時点で
建設業許可の条件を満たしていないため、
「建設業許可の廃業届」を進めなければいけません。
■もちろん、
会社の規模にもより、
待遇等で温度差がありますので、
全ての会社に当てはまることではございませんが、
上記のようなことも頭にいれておく必要がございます。
やはり、
理想は、
「現在在籍している自社の人員で条件を満たす」ことです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します
Author Profile
