皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
東京本店も
少しずつ暖房器具の使用が始まりました。
日中は暖かいのですが、
書類作成業務を開始する5時30分~7時30分は、
部屋を暖かくして業務を行っております!

■本日は、
「解体工事業の新設に伴う重要事項の確認点について」です。
※以下の文章は、
主に東京都の手引き抜粋を掲載させていただきます。
建設業許可の業種区分を
約40年ぶりに見直し、
解体工事業が新設されました。
(平成28年6月1日施行)
今までは、
「とび・土工・コンクリート工事業の許可」を取得していれば、
解体工事を行うことが可能でした。
今後、
解体工事を行う場合には、
「とび・土工・コンクリート工事業の許可」ではなく、
新設された「解体工事業の許可」を取得する必要があります。
■上記のように
解体工事業が新設されましたが、
法律上の経過措置があります。
1)平成28年6月1日の改正法施工日において、
とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、
引き続き3年間(平成31年5月末まで)は、
解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
ただし、
その後も解体工事業を営む場合、
平成31年5月末までに解体工事業の許可を追加申請する必要があります。
2)平成28年6月1日の改正法施工日「前」の
とび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、
解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。
3)技術者についても経過措置があります。
⇒お客様の所有している資格や実務経験について
個別案件となりますので、
すべてを網羅した説明が難しいため、
お客様の状況把握の上、
専門家にお聞きください。
■「今現在、建設業許可を取得している」場合も、
「いまから建設業許可を取得する」場合も、
解体工事については、
現状把握の上、慎重に申請を進めることが必要になります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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