解体工事業の新設に伴う重要事項の確認点について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

東京本店も
少しずつ暖房器具の使用が始まりました。

日中は暖かいのですが、
書類作成業務を開始する5時30分~7時30分は、
部屋を暖かくして業務を行っております!

本日も新規申請のお客様の資料確認から業務開始です!
本日も新規申請のお客様の資料確認から業務開始です!

■本日は、
「解体工事業の新設に伴う重要事項の確認点について」です。
 ※以下の文章は、
  主に東京都の手引き抜粋を掲載させていただきます。

建設業許可の業種区分を
約40年ぶりに見直し、
解体工事業が新設されました。
(平成28年6月1日施行)

今までは、
「とび・土工・コンクリート工事業の許可」を取得していれば、
解体工事を行うことが可能でした。

今後、
解体工事を行う場合には、
「とび・土工・コンクリート工事業の許可」ではなく、
新設された「解体工事業の許可」を取得する必要があります。

■上記のように
 解体工事業が新設されましたが、
 法律上の経過措置があります。

 1)平成28年6月1日の改正法施工日において、
   とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、
   引き続き3年間(平成31年5月末まで)は、
   解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

   ただし、
   その後も解体工事業を営む場合、
   平成31年5月末までに解体工事業の許可を追加申請する必要があります。

 2)平成28年6月1日の改正法施工日「前」の
   とび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、
   解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします。

 3)技術者についても経過措置があります。
   ⇒お客様の所有している資格や実務経験について
    個別案件となりますので、
    すべてを網羅した説明が難しいため、
    お客様の状況把握の上、
    専門家にお聞きください。

■「今現在、建設業許可を取得している」場合も、
 「いまから建設業許可を取得する」場合も、
 解体工事については、
 現状把握の上、慎重に申請を進めることが必要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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