皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
最近は、
土日祝日を問わず、
毎日電話やメールお問い合わせをいただいております。
お客様の状況把握をさせていただき、
許可取得に向けて可能な限り
お手伝いをさせていただきたいと思います。

■本日は、
「建設業許可で使用する立証資料の整え方について」です。
建設業許可申請では、
大量の立証資料の提出が求められます。
具体的には、
10年の実務経験を立証する場合には、
(都道府県にもよりますが)
毎月1件の提出が求められます。
このような場合には、
毎月1件で年間12件、
10年分なので、
120件の立証資料の用意が必要となります。
審査官も
立証資料の全てに目を通します。
その際に、
審査官が審査をしやすいように
立証資料を整えることも
専門家としてとても大切なことだと思います。
立証資料に付箋を貼るケースが発生した際にも
付箋の貼る位置にも注意をします。
例えば、
下記のような箇所に付箋を貼っていると、
数字が確認できない状態になってしまいます。

そのため、
弊社では、
審査官が審査を円滑に進めやすいように、
下記のように付箋の場所を変更して立証資料を整えていきます。

■新規申請では、
審査官とは対面審査となり、
1件で90~120前後の
審査時間を必要とします。
建設業許可では
「心証の良し悪し」で「許可不許可」には
ならないですが、
やはり審査官の方が
見やすいように立証資料を整えることも
専門家にとって重要な事だと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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