建設業許可の審査窓口で円滑に審査が行われる立証資料の整え方について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

今週は
東京都、千葉県、神奈川県の
新規申請の書類作成を同時並行で
進めさせていただきました。

都道府県ごと、
建設業許可の条件は一緒ですが、
求められる立証資料が違うため、
手引きを確認しながら進める必要があります。

新規申請をするお客様から必要資料が郵送で届きます。都道府県ごとに立証資料の整え方が違うので頭を切り替えながら作業を進めることが大切です。
新規申請をするお客様から必要資料が郵送で届きます。都道府県ごとに立証資料の整え方が違うので頭を切り替えながら作業を進めることが大切です。

■本日は、
「建設業許可の審査窓口で
 円滑に審査が行われる立証資料の整え方について」です。

 建設業許可の条件は、
 全国一緒ですが、
 申請書や立証資料の構築方法は
 まったく変わってきます。

 立証資料の構築方法は
 都道府県ごとに変わってきますが、
 基本となることは一緒です。

 いつも専門家として気を付けていることは、
 いままで「何千件」と申請をしてきた経験則上、
 円滑に審査が進むようにする「ツボ」を
 押さえることです。

 押さえる「ツボ」は
 ひとつだけではありませんが、
 代表的な事項として、
 「審査官が確認しやすい状態にする」ということを
 気を付けております。

■我々専門家は、
 膨大な立証資料を
 申請書にまとめることができる
 専門家でもあります。

 そして、
 審査官は、
 膨大な立証資料や申請書から
 申請会社のことを
 短時間で理解する専門家です。

 審査官は
 一日に何十件も新規申請の審査をすることもありますので、
 短時間で理解できるように
 立証資料を整えておく必要があります。

 例えば、
 弊社では「見やすさ」を徹底的に追求します。

■申請窓口では、
 「自社で申請する方」や
 「不慣れな有資格者」と
 隣り合わせになることがあります。

 審査官と激しく会話している内容は
 聞こえてきます。
 立証資料は、
 「審査官が見やすいように」など全く考慮せずに
 その都度説明を加えてます。
 ※審査窓口に「仕切り」はありません。
  申請書の内容を見ることはできません(しません)が、
  審査官と上手く進んでいないことはわかる距離感です。

 審査官も慣れてくると
 「リズム」というものがありますので、
 毎回申請者に確認することがでてくると
 「短時間で一気に申請者を理解する」ことが
 難しくなります。

■このように、
 法律を理解することも重要であるとともに、
 審査官との申請書を通じたコミュニケーションを
 とることができるということも大切です。
 
 そのためにも、
 審査が円滑に進むための立証資料の整え方が
 重要となってきます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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