皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
今週は
東京都、千葉県、神奈川県の
新規申請の書類作成を同時並行で
進めさせていただきました。
都道府県ごと、
建設業許可の条件は一緒ですが、
求められる立証資料が違うため、
手引きを確認しながら進める必要があります。

■本日は、
「建設業許可の審査窓口で
円滑に審査が行われる立証資料の整え方について」です。
建設業許可の条件は、
全国一緒ですが、
申請書や立証資料の構築方法は
まったく変わってきます。
立証資料の構築方法は
都道府県ごとに変わってきますが、
基本となることは一緒です。
いつも専門家として気を付けていることは、
いままで「何千件」と申請をしてきた経験則上、
円滑に審査が進むようにする「ツボ」を
押さえることです。
押さえる「ツボ」は
ひとつだけではありませんが、
代表的な事項として、
「審査官が確認しやすい状態にする」ということを
気を付けております。
■我々専門家は、
膨大な立証資料を
申請書にまとめることができる
専門家でもあります。
そして、
審査官は、
膨大な立証資料や申請書から
申請会社のことを
短時間で理解する専門家です。
審査官は
一日に何十件も新規申請の審査をすることもありますので、
短時間で理解できるように
立証資料を整えておく必要があります。
例えば、
弊社では「見やすさ」を徹底的に追求します。
■申請窓口では、
「自社で申請する方」や
「不慣れな有資格者」と
隣り合わせになることがあります。
審査官と激しく会話している内容は
聞こえてきます。
立証資料は、
「審査官が見やすいように」など全く考慮せずに
その都度説明を加えてます。
※審査窓口に「仕切り」はありません。
申請書の内容を見ることはできません(しません)が、
審査官と上手く進んでいないことはわかる距離感です。
審査官も慣れてくると
「リズム」というものがありますので、
毎回申請者に確認することがでてくると
「短時間で一気に申請者を理解する」ことが
難しくなります。
■このように、
法律を理解することも重要であるとともに、
審査官との申請書を通じたコミュニケーションを
とることができるということも大切です。
そのためにも、
審査が円滑に進むための立証資料の整え方が
重要となってきます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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