建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑩

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
1社様の下記の書類を
120分かけて作成を進めさせていただきました!

(1)毎年の事業報告書

(2)専任技術者変更

(3)取締役変更

(4)5年に一度の許可更新

会社定款は、設立の際の定款を使用し続けることもあります。また、変更が生じた場合には現在の状況に合わせ変更事項を反映した定款をしっかりと保存しておくことも大切です。
会社定款は、設立の際の定款を使用し続けることもあります。また、変更が生じた場合には現在の状況に合わせ変更事項を反映した定款をしっかりと保存しておくことも大切です。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑩」です。

建設業許可では、
申請時点で
有効な定款を申請書に添付します。

定款の内容が、
「謄本の目的」や
「取締役の任期」などについて
正しく作成されていることが大切です。

定款に変更が行われた場合には、
議事録などを追加添付する必要があります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します