建設業許可取得の際に使用する電気工事士の免状について

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

現在、
自分に不足している知識を勉強するために
夜間の専門学校に通っております。

東京では夜間に通学できる時間がとれないので、
熊本滞在の時に専門学校にいく時間を作っております。

週に2回、専門学校に通い、自分に不足している知識を勉強しております!
週に2回、専門学校に通い、自分に不足している知識を勉強しております!

■本日は、
「建設業許可取得の際に使用する電気工事士の免状について」です。

建設業許可の「技術者」の条件には、
下記の3つのいずれかを見たしていることが必要です。

(1)国家資格を有していること

(2)高校または大学の専門課程卒業で実務経験を立証できること
  ※高校は5年、大学は3年の実務経験の立証が必要です。

(3)10年の実務経験の立証ができること

■上記のいずれかを満たしていれば
 建設業許可の取得は可能ですが、
 例外があります。

 下記の工事業種には、
 必ず国家資格が必要となり、
 実務経験での取得はできません。

(A)電気工事業
※第2種電気工事士は免状交付後に
   実務経験3年の立証が必要です。

(B)消防設備工事業

■上記(A)(B)ともに共通しておりますが、
 必ず「免状」が交付されていることが必要です。

 試験に「合格した」ことだけでは
 国家資格を有していると認定できませんので
 ご注意ください。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。