皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
現在、
自分に不足している知識を勉強するために
夜間の専門学校に通っております。
東京では夜間に通学できる時間がとれないので、
熊本滞在の時に専門学校にいく時間を作っております。

■本日は、
「建設業許可取得の際に使用する電気工事士の免状について」です。
建設業許可の「技術者」の条件には、
下記の3つのいずれかを見たしていることが必要です。
(1)国家資格を有していること
(2)高校または大学の専門課程卒業で実務経験を立証できること
※高校は5年、大学は3年の実務経験の立証が必要です。
(3)10年の実務経験の立証ができること
■上記のいずれかを満たしていれば
建設業許可の取得は可能ですが、
例外があります。
下記の工事業種には、
必ず国家資格が必要となり、
実務経験での取得はできません。
(A)電気工事業
※第2種電気工事士は免状交付後に
実務経験3年の立証が必要です。
(B)消防設備工事業
■上記(A)(B)ともに共通しておりますが、
必ず「免状」が交付されていることが必要です。
試験に「合格した」ことだけでは
国家資格を有していると認定できませんので
ご注意ください。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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