建設業許可の取得を考えた場合、個人と法人どちらで取得したほうがよいか

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は
熊本支店に滞在をしております。

熊本の朝はだいぶ気温が下がりましたが、
日中はまだまだ暑いですね。

個人で取得するか、法人設立して取得するか、5年先に起こる可能性があることを説明させていただきました。
個人で取得するか、法人設立して取得するか、5年先に起こる可能性があることを説明させていただきました。

■本日は、
「建設業許可の取得を考えた場合、
 個人と法人どちらで取得したほうがよいか」についてです。

 現在、
 個人事業主として建設業を営んでいる方が
 建設業許可の取得を考えた際に、
 「そのまま個人でいくか」または「会社設立するか」を
 悩む方が多くいらっしゃいます。

■個人の場合と法人の場合について
 下記に具体的に説明させていただきます。

 A)個人事業のままで建設業許可を取得する場合について

  ⇒建設業許可は個人でも取得することができます。

   許可取得後、
   数年後に会社設立をしたいという場合には、
   再度、法人で建設業許可の取得をしなおさないといけません。

   個人の建設業許可を、
   変更届などで法人に切り替えることはできないからです。

   また、
   お子さんやご自身の事業を継がせたい人材がいる場合には、
   個人事業のままだと、
   引き続きの際に建設業許可の取得が困難になります。

   

 B)会社設立をして建設業許可を取得する場合について

  ⇒会社設立後に
   建設業許可を取得する場合には、
   A)の終盤でお話をさせていただきました、
   お子さんやご自身の事業を継がせたい人材がいる場合には、
   比較的容易に許可を継続することができます。

   事業を継がせたい人材を
   会社設立の当初から取締役に就任をさせておくことが
   前提となります。

   取締役の就任期間が
   そのまま経営経験にカウントできます。

■上記のように個人と法人では
 数年後の状況が変わってきます。

 私のいままでの経験をもとに
 申し上げさせていただきます。

 (1)事業を継がせたい人材がいる場合には、
    会社設立をしたほうがよい。

 (2)事業を継がせたい人材がいない場合には、
    個人事業主のままでもよい。

 お客様ごとに
 取り巻く環境は違いますので、
 すぐに当てはめることは難しいかもしれません。

 また、
 継がせたい人材の問題とは関係なく、
 仕事の取引上、
 法人設立をしないといけないお客様も
 いらっしゃいます。

 弊社の場合、
 創業37年という長い年月をかけてみてきた事例を
 もとにアドバイスをさせていただくことが可能です。

 選択肢をあげさせていただき、
 お客様ごとに最善と思う選択肢を
 お選びいただければよろしいかと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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