皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は熊本に滞在しております。
少し外を歩いているだけで汗が噴き出てくる天気です!
東京では、
建設業許可の更新申請3社様の手続きが完了いたしました。

■本日は、
「過去に建設業許可取得にチャレンジして、失敗しても諦めないでください」についてです。
弊社にお問い合わせいただくお客様には、
大きく分けて下記の2種類の状況のお客様にわかれます。
(1)初めて建設業許可を申請するお客様
(2)過去に建設業許可申請をしたが、取得できなかったお客様
最近は、
上記(2)のお客様からのお問い合わせを多数いただいております。
なぜ取得できないかという理由には、
「そもそも許可条件をクリアしていない」とか
「立証資料が認定されなかった」などが挙げられるようです。
■建設業許可の条件を満たしていないお客様の場合には、
弊社のように専門に業務を行っている専門家でも
許可取得をすることはできません。
条件はクリアしているけれども、
立証資料などが原因で許可取得ができなかった場合には、
まだ建設業許可取得の可能性は残っていることがあります。
なぜか。
建設業許可申請は良くも悪くも
書面審査です。
そのため、
立証資料が充実しているかが重要となります。
過去に申請して取得できなかったお客様の
お話をお聞きすると、
立証資料について充分に検討されていない場合が
多いようです。
立証資料をどのように構築していくかは、
弊社のように建設業許可専門で行っている場合には、
現在の審査窓口の傾向を熟知しているので、
対策を練ることができます。
■過去に申請して建設業許可を取得できなかった場合でも
あきらめずに再チャレンジしていただきたいと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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