皆さん、こんにちは。
山内隆司です。
本日は、
熊本から東京本店(巣鴨)に移動をしておりました。
熊本は少しずつ暖かい日が多くなってきました。
飛行機の座席は
年間100回以上いつも前方5列以内で通路側です。
着陸後は、
すぐに飛行機の外に出て、
クライアントからの着信確認をしたいからという理由です。
先ほど、
東京本店のある巣鴨に到着しました!
巣鴨とげぬき地蔵通り商店街の縁日は、
毎月4日、14日、24日です!
本日は、
建設業許可の取得条件の1つ「経営業務の管理責任者について」です。
■建設業許可の条件には、
大きく分けて3つあります。
(1)建設業の経営経験(個人事業主または取締役)が最低5年以上あるか。
(2)技術者の条件を満たしている方がいるか。
(3)500万円の残高証明書の発行が可能か。
以上の3つの条件を満たしていれば建設業許可の取得が可能です。
■(1)の経営経験を満たすためには、
下記の3つの資料を用いて経営経験を立証することが必要です。
・確定申告書(最低5期分)
・該当期間に工事を施工したことがわかる資料
・(法人の場合には会社謄本)
■経営経験の5年は、
個人事業主や取締役の経験期間を足すことができます。
(以前の会社の取締役期間も足すことができます。)
※例えば、
下記のような足し算でも大丈夫です。
「以前の会社の取締役3年」
+
「個人事業主1年」
+
「現在の取締役1年」
■経営経験の5年間の中で
工事を施工したことがわかる資料を立証するには、
下記の資料が必要になります。
・注文書
または
・請求書 + 入金確認ができる通帳
■都道府県ごとに、
工事の裏付け資料の「年間提出件数」には違いがありますが、
工事裏付け資料の中で、
「個別具体的な工事名」が記載していないと
工事実績の立証資料として認定されないことは共通しております。
■入金確認資料は、
通帳が代表的ですが、
「紛失してしまった」場合でも対応策はございます。
以上です。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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