建設業許可の業種について

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

建設業許可の申請の実務経験は
22年以上積むことができましたが、
提出する申請書を構築する場合には、
毎回手引きを見ながら進めることを大切にしております。

申請書の作成を進めるときには、必ず手引きをみます。手引きは覚えることが大切ではなく、審査官が審査しやすいように間違わないことが大切です。
申請書の作成を進めるときには、必ず手引きをみます。手引きは覚えることが大切ではなく、審査官が審査しやすいように間違わないことが大切です。

■本日は、
 「建設業許可の業種について」です。

 平成28年7月2日現在、
 建設業許可で定められている工事業種の数は、
 「29業種」になります。
 
 過去何十年間も
 「28業種」の工事業種で進めてまいりましたが、
 時代の流れとともに
 「解体工事」が追加され「29業種」になりました。

■建設業許可の取得の際に、
 気をつけなくてはいけないことがあります。

 それは、
 「建設業許可を取得したい業種」と
 「建設業許可を取得できる業種」には違いがあるということです。

 どうしてこのようなことが起きるかというと、
 建設業許可は「過去の実績」をもとに
 許可条件を満たしているか判断します。

 過去に行っていた工事が「大工工事」で、
 取得したい工事が「内装仕上工事」である場合には、
 「大工工事」しか取得できないという状況になる場合があります。

■具体的には、
 過去の経営経験の工事実績5年は「大工工事」で、
 技術者は「一級建築士」が在籍している場合です。

 法律上、
 「経営経験が7年以上」と経過した段階で、
 「内装仕上工事」も取得することができますが、
 上記のように
 「経営経験が5年の場合」には、
 「大工工事」での取得しかできません。

 このように
 「過去の経験内容」と
 「過去の経験年数」を考慮し
 どのように許可取得を進めていくかを検討する必要があります。

■下記に
 建設業許可の業種(29業種)を
 掲載させていただきます。

 ・土木一式工事
 ・建築一式工事
 ・大工工事
 ・左官工事
 ・とび・土工・コンクリート工事
 ・石工事
 ・屋根工事
 ・電気工事
 ・管工事
 ・タイル・れんが・ブロック工事
 ・鋼構造物工事
 ・鉄筋工事
 ・舗装工事
 ・しゅんせつ工事 
 ・板金工事
 ・ガラス工事
 ・塗装工事
 ・防水工事
 ・内装仕上工事
 ・機械器具設置工事
 ・熱絶縁工事
 ・電気通信工事
 ・造園工事
 ・さく井工事
 ・建具工事
 ・水道施設工事
 ・消防施設工事
 ・清掃施設工事
 ・解体工事
 

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。