皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本支店で業務開始です。
自分でも本は年間300冊前後は購入しますが、
お客様にお勧めしたい本は贈呈させていただいております。
■本日は、
「本店が東京以外でも東京都知事許可の取得ができるか」についてです。
お問い合わせいただくお客様の中には、
謄本上の本店所在地が「大阪」で、
支店が「東京」というケースがあります。
その際に、
すぐに「都道府県に2つ以上営業所がある」ということで
国土交通大臣許可の取得を進めてしまうお客様がいらっしゃいます。
■「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の
大きく違う点をご説明させていただきます。
A)「都道府県知事許可」
・専任技術者は1人で可能。
・申請受理から許可通知書発行までの期間が、
約20~45日前後。
※都道府県ごとに違います。
B)「国土交通大臣許可」
・専任技術者は各営業所に必要。
※本店と支店で最低2人必要。
・申請受理から許可通知書発行までの期間が、
約6~10か月前後。
※弊社の経験をもとしたデータです。
上記のように、
「人」と「許可通知書発行までの期間」が
大きく違います。
■「人」に関しては、
いま在籍している人材で技術者の条件を満たしていれば問題ないのですが、
なかなか思うように技術者の条件を満たしている方がいる場合は少ないです。
また、
「許可通知書発行までの期間」に関しては、
建設業許可を取得する理由が「差し迫った理由」であれば、
許可通知書が発行される期間を考慮したほうがよいと思います。
実際に、
少しでも早く建設業許可を取得する必要がある場合には、
最初に「都道府県知事許可」を取得していただき、
その後に「国土交通大臣許可」の取得を進めるお客様も多数いらっしゃいます。
経営者としては、
建設業許可がない期間のチャンスロスを短くするという視点も必要です。
■建設業許可の場合には、
謄本上の「本店」ではなくでも
「支店」でも建設業許可の取得は可能です。
※支店において条件を満たす必要があります。
そのため、
謄本上の本店が「大阪」で支店が「東京」の場合においても、
支店の東京で東京都知事許可の取得は可能です。
■どのような視点で建設業許可をとらえる必要があるのか。
それによって、
取得する許可の種類や進め方もお客様ごとに変わっていきます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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