皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
東京滞在中は、
事務所内での業務が続きますので、
空いている時間をつくり、
できるだけ歩くように心がけております!
夏よりも汗はかきませんが、
寒い季節には、
体が温まり気持ちが良いです!
■本日は、
「登記簿の住所以外でも建設業許可はおりるのか」についてです。
建設業許可には
厳しい条件が定められており、
許可取得を断念する方が多い許認可です。
また、
営業所の実態調査もありますので、
当然ですが、
実態を伴っていないと許可はおりません。
建設業許可以外の多くの許認可は
会社謄本に記載を住所地を
許認可申請の所在地として登録をします。
※会社謄本の住所地以外では、
登録できない許認可も多く存在します。
■建設業許可の場合には、
「謄本上の住所」と「事実上の住所」をわけて
許認可申請をすることが可能です。
具体的には、
「謄本上の住所」は代表者の自宅を兼ねていて、
「実際は」他の住所地に営業所を構えているケースなどです。
また、
謄本上も実態も
「大阪本店」である場合においても、
建設業許可の許認可上は、
「東京支店を東京本店として」申請をするということも
考えられます。
■上記のように、
「謄本の住所と実際の住所が違う」場合には、
追加資料が求められますので、
しっかりとした裏付け資料の提出が
必要となります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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