建設業の事業所で使用する電話について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

最近、
文字や数字のちょっとした読み間違いが続いていました。

仕事に差し支えては一大事、と検査してもらったところ、
「乱視が進んでいる」とのこと。
すぐに眼鏡を新調しました。

「老化」とか「老眼」とか言われなくてよかったです…

東京都庁にて。こちらは東京パラリンピックのエンブレムとグラフィックです。
東京都庁にて。こちらは東京パラリンピックのエンブレムとグラフィックです。

 

建設業の許可申請書には
電話番号を記入する欄があります。

東京都では、
新規申請の際に
その電話番号が確認できるもの(名刺や請求書など)の
提示が必要です。

 

以前、審査官の方に
「携帯電話ではだめですか?」とお聞きしたところ、
「だめです。」とのお答えでした。

「事業所に据え置かれていない、
すぐに移動できてしまうものは
事業所用の電話とは認められない」そうです。

 

新規申請などの際に提出する
営業所内の写真についても、
電話機がはっきり写っているか、
必ずチェックされます。

電話が物理的にも固定設置されていることが必要です。

 

それでは、また!

 

中川