こんにちは!
東京本店の中川です。
土木、建築、とび土工の建設業許可を持たない業者が
500万円未満の解体工事を行う場合、
解体現場の都道府県への業者登録が必要です。

先日、
建設業の申請窓口にて
「建設業手続きの手引きにはまだ載っていないんですけど」
と前置きされて、
審査官の方が解体工事業についてお話ししてくださいました。
要約すると以下の通りです。
『土木、建築、とび土工の建設業許可も持たず、
解体工事業の登録もしていない業者が
解体工事を行うのは建設リサイクル法違反、となる。
その違反となる工事を
建設業許可申請の際に工事実績と認めることはできない。
従って、その業者は
その解体工事の実績を使って
建設業法上の解体工事業の許可申請をすることはできない』
とのことでした。
次に手引きが新しくなる時には明記されるのでは、
ともおっしゃっていたので、
注意深く見てみようと思います。
それでは、また!
中川
Author Profile

Latest entries
- 2018.06.30建設業許可の実務を通じて埼玉県の建設管理課へ行ってきました
- 2018.06.29建設業許可の実務を通じて今週の建設業許可の申請手続きについて
- 2018.06.24建設業許可の実務を通じて関東地方整備局へ行ってきました
- 2018.06.23建設業許可の実務を通じて今週の建設業許可の申請手続きについて