皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
熊本空港から羽田空港へ
最終便(羽田空港着22時30分)で向かいました。
羽田空港内は静まり返っておりました。
年間100回ほど
飛行機利用をしておりますが、
夜間の空港利用は数少ないので、
昼間とは違う別な雰囲気を楽しませていただきました!

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑭」です。
建設業許可では、
財務内容を確認するために、
「財務諸表」を提出します。
確定申告書をそのままコピーするのではなく、
法定様式に転記して
作成をしなければなりません。
財務諸表の内容をみて、
「一般建設業許可の条件」や
「特定建設業許可の条件」を
満たしているか確認をします。
都道府県の審査窓口では、
決算書(原本)と
照合する場所もあります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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