皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
家族全員で初詣に行った後に、
子供がつくったケーキを食べて楽しく過ごしました!
子供がつくったケーキが
大好物です!
■本日は、
「建設業許可を取得するための5つの条件について」です。
建設業許可は「誰でも」が
取得できる許認可ではありません。
5つの条件を「全て」満たしていないと取得できない
非常に厳しい許認可です。
実際、
弊社にお問い合わせいただく「約8割」の方が
建設業許可の条件を満たせずに、
取得を断念されます。
■建設業許可を取得するための5つの条件は
下記の内容になります。
※東京都の手引き抜粋。
(1)経営業務の管理責任者が常勤でいること。
(2)専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件に該当しないこと。
今回は、
項目のみを挙げさせていただきました。
次回以降に
各項目について
ご説明をさせていただきたいと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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