建設業申請の代理を業として行えるのは「行政書士」だけです

Pocket

こんにちは!
東京本店の中川です。

東京都の経営事項審査申請の待合スペースに
こんなチラシが置いてありました。
東京都行政書士会が作成したもののようです。

 

建設業の手続きは行政書士にお任せいただければ安心です、というような内容のものでした。
建設業の手続きは行政書士にお任せいただければ安心です、というような内容のものでした。

 

先日、
東京都建設業課で
見慣れない、新しい看板を見つけました。

東京都と東京都行政書士会の連名で出されており、

『書類を提出する皆様へ
申請手続の代理については
法律で行政書士又は弁護士に限られています。
上記以外の方が業としてこれを行うことはできません。
提出の際身分証明書の提示を求める場合があります。』

とありました。

 

ごく当然の事が改めて掲示されていたため、
「申請窓口で何かあったのかな」と
勘ぐっていましたが、
同じようなものが埼玉県の申請窓口にもありました。

やはり埼玉県と埼玉県行政書士会との連名で
『行政書士でない者が業として申請書類を作成できない』
という内容の掲示がされています。

 

建設業の申請書類の作成、申請手続きの代理を
行政書士会に登録していない者が行うのは、
行政書士法違反です。

ルールを守らない申請は、
なによりお客様に多大な迷惑がかかることになります。

『法令遵守』。
先日訪問した神奈川県建設業課の掲示物にも書かれていましたが、
この言葉につきるのではないでしょうか。

 

それでは、また!

 

中川