建設業許可で求められる立証資料の「量」について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日も早朝から
下記の業務を進めさせていただきました。

(1)建設業許可新規申請作成 2社様

(2)毎年の事業報告書作成  3社様

お昼過ぎから事務所にて
お打ち合わせのご予約を
3社様いただいております。

頑張ります!

申請書を除く、立証資料だけで30センチもの厚さになります。この中の実績について1件1件審査が入ります。
申請書を除く、立証資料だけで30センチもの厚さになります。この中の立証資料の実績について、1件1件細かく審査が入ります。


■建設業の許可は
数ある許認可申請の中でも
難易度の高い許認可のひとつです。

今回のお客様の立証資料は、
30センチの厚さになりました。

申請書を除いてます。

申請書を加えると
40センチを超えます。

このように、
建設業許可の申請では
立証資料の構築が最重要ポイントとなります。

お客様に
立証資料をご用意していただくだけでも
多大な労力を必要とします。

また、
弊社において
ご用意いただいた立証資料を
1件1件確認します。

あわせて
審査担当者が確認しやすいように
整理していくために膨大な業務時間を必要とします。

近年、
建設業の許可の審査は
厳しさを増す一方です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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