国土交通大臣の「更新申請」と「特定建設業許可新規への申請」が重なる場合について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

今週は、
夏季休暇明けという事もあり、
2日間ほどで
無料相談や既存のお客様からのお問い合わせを
10件以上いただいております。

国土交通大臣の更新申請と同時並行で特定建設業許可を申請する場合の条件とスケジュールをご説明させていただきました。
国土交通大臣の更新申請と同時並行で特定建設業許可を申請する場合の条件とスケジュールをご説明させていただきました。

■本日は、
「国土交通大臣の「更新申請」と「特定建設業許可新規への申請」が重なる場合について」です。

2016年7月以降から、
機械器具設置工事業の特定建設業許可の取得を
お考えのお客様からの相談を多数いただいております。

現状
「国土交通大臣許可」の「一般建設業許可」を
お持ちの会社が、
5年に一度の更新申請を控えた時に
どのようなスケジュールで
「特定建設業許可」の申請を行うことが考えられるかを
ご説明させていただきます。

■【前提】

 ・現在の許可:国土交通大臣
        一般建設業許可(機械器具設置工事業)
        2017年4月に許可更新を迎える
        営業所5つ

 ・今後取得した許可:国土交通大臣
           特定建設業許可(機械器具設置工事業)
           営業所5つ

■許可更新は
 2017年1~2月くらいに申請をするように
 準備を進めてよろしいと思います。

同時並行で、
「特定建設業許可の新規申請」を
行います。

「特定建設業許可の新規申請」は、
業務着手から許可が下りるまで、
「約8~10か月」前後の期間を必要とします。

そのため、
現時点(2016年8月下旬)で
「特定建設業許可の新規申請」を
行ったとしても、
一般建設業の許可更新日までに
特定建設業許可の取得ができているか、
難しいです。

このような場合には、
少しでも早く「特定建設業許可の新規申請」を
行うことが必要となります。

■今から充分に期間があるから、
 更新時には特定建設業許可の取得はできているという
 予測はお持ちにならない方が良いと思います。

国土交通大臣許可は、
原則、対面審査がないため、
審査途中の確認事項は全て電話で行います。

そのため
レスポンスよく対応し続けることができれば
円滑に進む場合もございますが、
「審査官」「申請者」「行政書士」の3者の
調整がはいるとどうしても時間がかかってしまいます。

■上記の状況の場合には、
 「更新」と「特定建設業許可の申請」は
 両方行うことを前提に
 社内調整を行うことが重要です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
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創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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