皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
最近は、
特定建設業許可の取得のご相談を
毎週3件前後いただきます。
特定建設業許可は
一般建設業許可と比較すると条件が厳しくなりますので、
取得したくても取得できない許可です。
そのため、
特定建設業許可を条件を満たしている場合には、
他の業者と比べて優位にたてるので取得をしたほうが良いと思います。

■本日は、
「特定建設業許可の専任技術者の条件について」です。
建設業許可には、
「元請」で工事を請けて、
「下請」への「下請契約金額」の合計額により、
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にわけられます。
■特定建設業許可は、
一般建設業許可と比較し、
下記の条件が加わります。
A)技術者の条件
B)財務条件
今回は、
技術者の条件について説明させていただきます。
■特定建設業許可を取得する場合の
専任技術者の条件には、
「業種」によって条件が異なります。
■下記の業種については、
「一級の国家資格者、技術士または国土交通大臣が認定した者」で
なければなりません。
・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
■上記の業種以外の工事の場合には、
実務経験でも取得することが可能となります。
実務経験の条件は、
「一般建設業許可で必要とされている実務経験」に加えて、
「指導監督的実務経験」が必要になります。
上記の「指導監督的実務経験」とは、
下記のことを指します。
「元請」として
「4500万円以上の工事(平成6年以前や昭和59年以前は工事代金に変更があります)」に関して
「合計の経験が24か月以上」あることが必要です。
■審査で焦点となるのは、
「合計の経験が24か月以上」あるかどうかです。
申請者(お客様)が
24か月以上あると判断していても
審査窓口では短縮とみられる場合が多数存在します。
ですので実務上は、
「36か月分」を用意していただき、
多少期間が短縮されても良いように資料収集を進めております。
特定建設業許可を
実務経験で取得する場合には、
資料収集が特に重要になります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
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創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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