皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
早朝から下記資料の作成を進めております。
・神奈川県に提出する新規申請 2社様分
・神奈川県に提出する毎年の事業報告書 3社様分
・神奈川県に提出する国土交通大臣許可の毎年の事業報告書 1社様分
午後からは、
お打ち合わせのため3社様にご来所いただきます。

■本日は、
「建設業許可申請で使用する残高証明書について」です。
建設業許可には
大きく分けて3つの条件があります。
(1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
(2)技術者の条件を満たしていること。
(3)財産的要件を満たしていること。
※一般建設業許可の場合は、
500万円以上の自己資本の確認
または500万円以上の残高証明書の発行が必要です。
※特定建設業許可の場合には、
別途財産的要件が加重されます。
■上記の(3)で使用する残高証明書についてご説明させていただきます。
建設業許可申請で使用する公的資料にも
使用有効期限が定められております。
※通常3か月以内です。
残高証明書にも使用期限が存在します。
その期間は、
「〇月〇日現在」から「1か月」です。
ここで注意していただきたいのは、
「残高証明書の発行日」ではないということです。
残高証明書の使用期限は「1か月」ですので、
必要資料の収集を開始し始めた時に
発行してしまうと、
審査の時には使用期限が切れている可能性が高くなります。
そのため、
弊社では
残高証明書の発行は、
審査直前に発行を進めることにしております。
また、
お客様の個別案件により、
協議が長引くケースもございますので、
そのようなお客様には
「2~3回、残高証明書の発行が必要になります」と
事前にお伝えさせていただきます。
■よくあるご質問には、
「通帳のコピーでよいでしょうか」といただきます。
通帳のコピーではなく、
金融機関から発行される資料になりますので、
ご注意いただきたいと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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