審査窓口における工事請負金額などの指導について 2018年1月22日 by 中川 Tweet Pocketこんにちは! 東京本店の中川です。 建設業許可を受けていない建設業者が 500万円以上の工事を請け負った場合には 行政指導の対象になります。 500万円以上の工事を請け負う前に 建設業許可を取得することが必要です。 東京都建設業課に入ってすぐのところに掲示してあります。 続きを見る