審査窓口における工事請負金額などの指導について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

建設業許可を受けていない建設業者が
500万円以上の工事を請け負った場合には
行政指導の対象になります。

500万円以上の工事を請け負う前に
建設業許可を取得することが必要です。

東京都建設業課に入ってすぐのところに掲示してあります。
東京都建設業課に入ってすぐのところに掲示してあります。

 

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