審査窓口における工事請負金額などの指導について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

建設業許可を受けていない建設業者が
500万円以上の工事を請け負った場合には
行政指導の対象になります。

500万円以上の工事を請け負う前に
建設業許可を取得することが必要です。

東京都建設業課に入ってすぐのところに掲示してあります。
東京都建設業課に入ってすぐのところに掲示してあります。

 

先日、
手続きの際に
審査官の方と指導の話題になり、
いろいろお話を伺いました。

 

工事金額の他に、
配置技術者について注意すべき点を2点、
挙げてくださいました。

(1)遠隔地の工事は専任技術者以外の技術者を配置すること。

   専任技術者は原則、営業所近くにいる必要があるためです。

(2)特定建設業の許可を持つ業者が
   一定金額以上の元請工事を施工する場合には、
   必ず監理技術者を配置しなければならない。

とのことでした。

 

許可取得の前も後も
建設業法上、遵守すべき点がいくつもある、
ということです。

 

それでは、また!

 

中川