建設業許可申請で使用する残高証明書について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
早朝から下記資料の作成を進めております。
・神奈川県に提出する新規申請 2社様分
・神奈川県に提出する毎年の事業報告書 3社様分
・神奈川県に提出する国土交通大臣許可の毎年の事業報告書 1社様分

午後からは、
お打ち合わせのため3社様にご来所いただきます。

残高証明書の有効期限は1か月間と短期なので、申請書提出のスケジュールを考慮してしゅうしゅうすることが大切です。
残高証明書の有効期限は1か月間と短期なので、申請書提出のスケジュールを考慮して収集することが大切です。

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