皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
「A列車」という熊本駅から三角駅まで走っている列車に乗りました。
ハーレーに乗っているときに
立ち寄る宇土マリーナを
列車の中から見ながら
業務相談の整理をさせていただきました。

■本日は、
「残高証明書が必要になる時期について」です。
建設業許可には大きく分けて
下記の3つの条件を満たしていることが必要になります。
(1)建設業の経営経験が5年以上あること
(2)技術者の条件を満たしていること
(3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと
※一般建設業許可の場合のみ。
上記(3)の残高証明書の発行時期について
ご説明させていただきます。
■残高証明書の使用期限は
「1か月」と定められております。
他の住民票などの使用期限「3か月」と
比べると極端に短いです。
そして、
建設業許可申請では、
膨大な資料収集や大量の立証資料や申請書が
必要になります。
そのため、
使用期限が1か月と短い残高証明書を
最初に取得してしまうと
申請時には使用期限が切れてしまいます。
■おおよその目安としては、
業務着手後約2か月前後が経過してから
残高証明書の取得をお願いするようになります。
例えば、
8月下旬に業務着手を開始した場合には、
10月中旬頃に残高証明書の発行が必要になります。
お客様の資料の収集状況にも
残高証明書の発行時期は
大きく左右されますので
目安としてご理解いただければと思います。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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