残高証明書が必要になる時期について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
「A列車」という熊本駅から三角駅まで走っている列車に乗りました。

ハーレーに乗っているときに
立ち寄る宇土マリーナを
列車の中から見ながら
業務相談の整理をさせていただきました。

熊本駅から三角駅を約40分で走る「A列車」の中で、読書をしながら相談業務の整理を行いました。
熊本駅から三角駅を約40分で走る「A列車」の中で、読書をしながら相談業務の整理を行いました。

■本日は、
 「残高証明書が必要になる時期について」です。

 建設業許可には大きく分けて
 下記の3つの条件を満たしていることが必要になります。

 (1)建設業の経営経験が5年以上あること

 (2)技術者の条件を満たしていること

 (3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと
   ※一般建設業許可の場合のみ。
 
 上記(3)の残高証明書の発行時期について
 ご説明させていただきます。

■残高証明書の使用期限は
 「1か月」と定められております。

 他の住民票などの使用期限「3か月」と
 比べると極端に短いです。

 そして、
 建設業許可申請では、
 膨大な資料収集や大量の立証資料や申請書が
 必要になります。

 そのため、
 使用期限が1か月と短い残高証明書を
 最初に取得してしまうと
 申請時には使用期限が切れてしまいます。

■おおよその目安としては、
 業務着手後約2か月前後が経過してから
 残高証明書の取得をお願いするようになります。

 例えば、
 8月下旬に業務着手を開始した場合には、
 10月中旬頃に残高証明書の発行が必要になります。

 お客様の資料の収集状況にも 
 残高証明書の発行時期は
 大きく左右されますので
 目安としてご理解いただければと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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