皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は
早朝から、
東京都の新規申請2社様と
千葉県の新規申請1社様の
作成を進めさせていただきました。

■本日は、
「就任及び辞任の回数が増える場合には
的確な謄本入手が必要」についてです。
建設業許可申請では、
過去の経営経験を立証するために
法務局で発行される「謄本」が必要となります。
■立証する経営期間が過去になればなるほど、
申請に有効な謄本を的確に入手することが大切になります。
また、
過去の謄本において、
就任及び辞任の回数が多ければ多いほど、
謄本の数も比例して多くなります。
申請書に記載する経営経験の年数の箇所は
数行で終わりますが、
数行を立証するための資料としての謄本は、
多い時で15通以上になる場合もあります。
■過去の謄本を入手する際には、
下記の2点を気を付けます。
A)法務局がコンピュータ化された「後」の謄本なのか
B)法務局がコンピュータ化される「前」の謄本なのか
■上記A)の場合、
基本的には全国どこの法務局でも
入手可能です。
上記B)の場合は、
当時管轄となっていた法務局でしか発行が
できません。
そのため、
「自分で法務局に訪問する」か
「郵送で請求する」という行動をとります。
■自分で行く場合には、
窓口で口頭説明すれば、
的確な謄本の入手は可能となりますが、
法務局が遠方の場合には、
現実的ではありません。
また、
郵送で請求する場合には、
遠方でも速達郵便を利用すれば
短期間で入手は可能ですが、
しっかりとした請求方法を確認しないと
「不要な謄本」または「不足している謄本」が
手元に届きます。
■謄本の請求ひとつあげてみても、
入手方法には
「コツ」が必要となります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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