就任及び辞任の回数が増える場合には的確な謄本入手が必要

Pocket

皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は
早朝から、
東京都の新規申請2社様と
千葉県の新規申請1社様の
作成を進めさせていただきました。

就任、辞任の回数が増えるとともに過去にさかのぼる謄本の数も多くなります。
就任、辞任の回数が増えるとともに過去にさかのぼる謄本の数も多くなります。

■本日は、
「就任及び辞任の回数が増える場合には
 的確な謄本入手が必要」についてです。

 建設業許可申請では、
 過去の経営経験を立証するために
 法務局で発行される「謄本」が必要となります。

■立証する経営期間が過去になればなるほど、
申請に有効な謄本を的確に入手することが大切になります。

 また、
 過去の謄本において、
 就任及び辞任の回数が多ければ多いほど、
 謄本の数も比例して多くなります。

 申請書に記載する経営経験の年数の箇所は 
 数行で終わりますが、
 数行を立証するための資料としての謄本は、
 多い時で15通以上になる場合もあります。

■過去の謄本を入手する際には、
下記の2点を気を付けます。

 A)法務局がコンピュータ化された「後」の謄本なのか

 B)法務局がコンピュータ化される「前」の謄本なのか

■上記A)の場合、
 基本的には全国どこの法務局でも 
 入手可能です。

 上記B)の場合は、
 当時管轄となっていた法務局でしか発行が
 できません。

 そのため、
 「自分で法務局に訪問する」か
 「郵送で請求する」という行動をとります。

■自分で行く場合には、
 窓口で口頭説明すれば、
 的確な謄本の入手は可能となりますが、
 法務局が遠方の場合には、
 現実的ではありません。

 また、
 郵送で請求する場合には、
 遠方でも速達郵便を利用すれば
 短期間で入手は可能ですが、
 しっかりとした請求方法を確認しないと
 「不要な謄本」または「不足している謄本」が
 手元に届きます。

■謄本の請求ひとつあげてみても、
入手方法には
「コツ」が必要となります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
 無断転載することを禁止します。