専任技術者は、出向者でも認定されるか

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

12月に入っても、
毎週1回のペースで
建設業許可「新規」申請の審査を開始させていただいております。

年末年始に関わらず、
お客様のお役に立てるようにがんばります!

年間通して新規申請は月に1件は必ず行っております。12月は毎週新規申請が発生する予定です。がんばります!
年間通して新規申請は月に1件は必ず行っております。12月は毎週新規申請が発生する予定です。がんばります!

■本日は、
「専任技術者は、出向者でも認定されるか」についてです。

建設業許可には
「人」に関する厳しい条件があります。

多くのお客様は
条件を満たすことができずに
許可取得の延期を考えます。

■「人」に関して、
 「自社で雇用している人材」または
 「出向者」で要件を満たすという選択肢を
 お持ちのお客様もいらっしゃいます。

 「出向者」でも
 許可の要件を満たせるかについてですが、
 結論は「出向者」でも可能です。

■「出向者」で
 要件を満たす場合には、
 通常の「自社雇用」よりも
 雇用形態に関する立証資料について
 多くの資料が要求されますので、
 しっかりとした準備が必要となります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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 無断転載することを禁止します