取締役の重任の手続きについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
下記の業務を午前中に完了いたしました。

1)千葉県千葉土木事務所への建設業許可新規申請作成
2)千葉県印旛土木事務所への建設業許可新規申請作成
3)東京都への毎年の事業報告書2社様の作成
4)神奈川県への毎年の事業報告書1社様の作成
5)東京都への建設業許可新規申請受付完了
6)東京都への執行役員認定協議

本日11月1日から書式変更がありましたが、
無事に新規申請の受付を完了することができました。

東京都への新規申請で持参しました申請書類一式です。 建設業許可の申請書はやはり厚いです。
東京都への新規申請で持参しました申請書類一式です。
建設業許可の申請書はやはり厚いです。

■本日は、
 「取締役の重任の手続きについて」です。

建設業許可では、
謄本を提出いたします。

謄本が必要となるのは、
過去の取締役期間を公的資料として認定するための
立証資料として使用します。

また、
現在の謄本において
会社法に基づく手続きを
しっかりと行っているかを見ます。

具体的には、
株式会社の場合、
取締役には「任期」があります。

この「任期」は、
取締役に「変更がなくても」必要となる
手続きです。

主に、
「司法書士」が業務を取り扱います。

■「任期」については、
 数年前までは「2年ごと」と定められておりましたが、
 現在は、
 最長「10年」まで
 延長することができます。

 会社の取締役の関係(親族中心かどうか)により、
 「任期」を設定するという選択肢もよいと思います。

 具体的には、
 「同族会社」であれば、
 「任期は10年」でも特に問題ないと思います。

 「非同族会社」であれば、
 念のため「任期は2年以内」が良いように感じます。

 ※「非同族会社」とは、
  親族などのつながりがないことを指しております。

■建設業許可を申請する場合には、
 「任期」をしっかりと決めておくというよりは、
 「任期の手続き」をしっかりと行っておくということが
 大切になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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