会社謄本の目的欄に「建設業と記載」すれば建設業許可の取得は可能か

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日早朝から
下記の業務を進めさせていただきました。

・クライアント5社様へのメール返信
・経営事項審査申請作成業務
・建設業許可代表者変更届
・審査窓口への追加資料の発送
・クライアント様へのお礼状

朝から風が強い一日となりそうです。
皆さまもお気をつけて移動をしてください!

会社目的には建設業について記載することが必要です。ただし、会社目的に記載していることだけでは建設業許可の立証資料としては有効にはなりません。
会社目的には建設業について記載することが必要です。ただし、会社目的に記載していることだけでは建設業許可の立証資料としては有効にはなりません。

■本日は、
「会社謄本の目的欄に「建設業と記載」すれば
建設業許可の取得は可能か」についてです。

建設業許可申請の際には、
法人であれば、
会社謄本の提出が必要になります。

会社謄本の提出にはいくつか目的があります。
例えば、
取締役の就任日の確定、
重任登記の有無、
会社目的に建設業工事の記載の有無、
などです。

■ここで気を付けなければいけないことは、
会社の謄本に建設業工事が記載されていれば、
経営経験として認定されるわけではないということです。

建設業許可を取得する際には、
会社謄本の目的に建設業工事の記載は必要です。

謄本の目的に
記載が必要なことと、
記載されていれば経営経験として認定されるということは
全く別になります。

■経営経験や技術者の条件を満たす資料としては、
工事を施工していたという
「立証資料」が不可欠になります。

「立証資料」は
都道府県の審査窓口ごとに
認定される基準の分量が
大幅に変化しております。

しっかりと
立証資料を用意して、
認定されることが必要になります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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