皆さん、こんにちは。
山内隆司です。

阿蘇方面からゆっくりとのぼってきます。
今回は、
「建設業許可の取得が必要と考えるのはどのようなときか?」についてです。
建設業許可の取得が必要と考える場面は、
主に3つあります。
(1)工事請負代金が建設業許可を取得していないと受注できないため。
※建築一式工事以外の建設工事は、
1件の請負代金が500万円(税込)以上が建設業許可が必要です。
※建築一式工事は、
1件の請負代金が1500万円(税込)以上、
または、
(工事請負代金の額にかかわらず)木造住宅で延べ面積150㎡以上が
建設業許可が必要です。
(2)(工事請負代金にかかわらず)発注者から取得をするように催促される。
(3)金融機関から取得するように催促される。
■創業37年年間2,000件の相談の中で一番多いケースは、
(2)です。
最近の工事現場では、
工事請負代金に関係なく、
工事現場に関係する建設業者に建設業許可を取得してほしいという状況のようです。
■上記(1)については、
建設業を営んでいらっしゃる皆さまはよくご存じだと思います。
ここで気を付けていただきたいのが、
発注者と受注する建設業者の「気持ちの違い」です。
・発注者は、
「工事金額に関係なく建設業許可を取得している業者に発注したい」
・受注する建設業者は、
「建設業許可が不要な工事だから施工して良い」
弊社のクライアントは、
発注者の立場でお考えいただく方が多く、
建設業許可が不要な工事請負代金であっても
建設業許可の取得をお考えいただいております。
■上記(3)の金融機関からの催促については、
金融機関から催促される場面は2つあります。
・建設業者が融資を受けるとき。
・発注者が金融機関を利用(ローン等)するとき。
どちらの場合も、
建設業者は建設業許可を取得していないと、
融資が実行されない場合が多いようです。
融資の申込書を提出し、
あとは融資実行という段階で、
保証協会等から建設業許可を取得していないため、
融資実行の停止となるようです。
※建設業許可を取得すれば融資は実行されるようです。
以上です。
参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
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創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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